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宅建業法

1996年度 宅建士試験 問27

土地区画整理事業とちくかくせいりじぎょう施行地区しこうちくにおいて仮換地かりかんち指定していがされた場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 土地区画整理法とちくかくせいりほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1仮換地の指定を受けて, その使用収益をすることができる者が, 当該仮換地上で行う建築物の新築については, 都道府県知事の許可が必要となる場合はない。
2従前の宅地の所有者は, 仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり, 当該仮換地について抵当権を設定することができる。
3従前の宅地の所有者は, 換地処分の公告がある日までの間において, 当該宅地を売却することができ, その場合の所有権移転登記は, 従前の宅地について行うこととなる。
4仮換地の指定を受けた者は, その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合, その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。土地区画整理事業の施行地区内においては、仮換地の指定後であっても、換地処分の公告がある日までは、建築物の新築等の行為を行う場合には、施行の障害となるおそれがあるため、原則として都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可を受けなければなりません(土地区画整理法第76条1項)。仮換地の指定を受けて使用収益できる者であっても、この許可制度が免除されることはありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。仮換地の指定によって移動するのは「使用収益権(使う権利)」のみであり、「所有権(処分する権利)」は依然として従前の宅地に残っています(土地区画整理法第99条1項)。したがって、抵当権の設定などの処分行為は、従前の宅地に対して行うことになります。仮換地そのものに対して所有権に基づき抵当権を設定することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。仮換地が指定されても、換地処分の公告がある日までは、従前の宅地の所有権は依然として従前の宅地に存在します(土地区画整理法第104条参照)。そのため、宅地を売却する場合、その対象は従前の宅地となり、所有権移転登記も従前の宅地について行います。なお、従前の宅地の所有権を譲渡すれば、それに伴い仮換地を使用収益する権利も新所有者に移転します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。仮換地の指定の効力発生日より後に「使用収益を開始できる日」が別に定められた場合、効力発生日からその開始日まで、その仮換地を使用収益することはできません。一方で、従前の宅地については、仮換地指定の効力発生日(または別途通知された使用停止日)以降、原則として使用収益ができなくなります(土地区画整理法第99条1項、第100条)。この結果、どちらの土地も使用できない期間が生じることがありますが、その場合は施行者が損失を補償することになります(同法第101条1項)。</p>

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