1996年度 宅建士試験 問28
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3第1項)の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において、譲渡した資産の所有期間が「10年を超えている」必要があります。本肢にある「5年を超える」という要件は、一般的な長期譲渡所得の区分には該当しますが、軽減税率の特例を受ける要件としては不十分です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。居住用財産の「3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)」は、どちらも要件を満たしていれば重複して適用を受けることができます。本肢の「適用を受けることはできない」とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。居住用財産の「3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)」は、譲渡した資産の所有期間の長短にかかわらず適用されます。したがって、譲渡所得が「短期譲渡所得(所有期間5年以下)」に該当する場合であっても、他の要件を満たせば3,000万円特別控除を受けることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第36条の2)」は、譲渡所得を将来に繰り延べるものであり、「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3)」とは選択適用となります。租税特別措置法第31条の3第1項により、買換えの特例を受ける場合には、軽減税率の特例を重ねて受けることはできないと定められています。</p>
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