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宅建業法

1996年度 宅建士試験 問29

A (個人こじん) は, 自己じこ権利者けんりしゃとする地上権ちじょうけん設定せってい登記とうきがされている土地とちをその土地とち所有者しょゆうしゃである B から売買ばいばいにより取得しゅとくした。この場合ばあいにおける B から A への当該とうがい土地とち所有権しょゆうけん移転いてん登記とうきかか登録免許税とうろくめんきょぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1納税義務を負うのは, A のみである。
2課税標準である土地の価額は, その土地について地上権が設定されていないものとした場合の土地の価額から地上権の価額を控除した額による。
3税率は, 登録免許税法別表第 1 において不動産の所有権の移転の登記に係る税率として定められている割合に 50/100 を乗じて計算した割合である。
4当該登記を受ける場合の納税地は, A 又は B のいずれかの住所を選択することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。登録免許税法第3条によれば、登記等を受ける者は、登録免許税を納める義務があります。また、登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は連帯して納付する義務を負います。不動産の所有権移転登記においては、通常、登記権利者(買主A)と登記義務者(売主B)が共同して登記申請を行うため、AとBの両方が連帯して納税義務を負います。したがって、「Aのみ」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。登録免許税法第10条第1項によれば、課税標準たる不動産の価額は、登記の時における価額によるものとされています。この際、不動産の上に所有権以外の権利(地上権等)が存するときであっても、当該権利がないものとした場合の価額(更地としての価額)によると規定されています。したがって、地上権の価額を控除することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。登録免許税法第17条第4項によれば、地上権、永小作権、賃借権等の登記がされている不動産について、その権利者が所有権を取得し所有権移転登記を受ける場合には、特例が適用されます。この場合、別表第1に定められている通常の所有権移転登記の税率に100分の50(50/100)を乗じて計算した割合(つまり税率が半分)となります。本問ではAが既に地上権の設定登記を受けているため、この規定が適用されます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。登録免許税の納税地は、その登記等を受けるべき登記所(不動産の所在地を管轄する法務局)の所在地です(登録免許税法第8条第1項)。納税義務者であるAやBの住所地を選択することはできません。</p>

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