1996年度 宅建士試験 問29
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。登録免許税法第3条によれば、登記等を受ける者は、登録免許税を納める義務があります。また、登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は連帯して納付する義務を負います。不動産の所有権移転登記においては、通常、登記権利者(買主A)と登記義務者(売主B)が共同して登記申請を行うため、AとBの両方が連帯して納税義務を負います。したがって、「Aのみ」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。登録免許税法第10条第1項によれば、課税標準たる不動産の価額は、登記の時における価額によるものとされています。この際、不動産の上に所有権以外の権利(地上権等)が存するときであっても、当該権利がないものとした場合の価額(更地としての価額)によると規定されています。したがって、地上権の価額を控除することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。登録免許税法第17条第4項によれば、地上権、永小作権、賃借権等の登記がされている不動産について、その権利者が所有権を取得し所有権移転登記を受ける場合には、特例が適用されます。この場合、別表第1に定められている通常の所有権移転登記の税率に100分の50(50/100)を乗じて計算した割合(つまり税率が半分)となります。本問ではAが既に地上権の設定登記を受けているため、この規定が適用されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。登録免許税の納税地は、その登記等を受けるべき登記所(不動産の所在地を管轄する法務局)の所在地です(登録免許税法第8条第1項)。納税義務者であるAやBの住所地を選択することはできません。</p>
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