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権利関係

1996年度 宅建士試験 問3

Aの所有しょゆうする土地とちについて、ABかんで、代金だいきん全額ぜんがく支払しはらいわれたときに所有権しょゆうけんがAからBに移転いてんするむね約定やくじょうして締結ていけつされた売買契約ばいばいけいやくかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1AからBへの所有権移転登記が完了していない場合は、BがAに代金全額を支払った後であっても、契約の定めにかかわらず、Bは、Aに対して所有権の移転を主張することができない。
2BがAに代金全額を支払った後、AがBへの所有権移転登記を完了する前に死亡し、CがAを相続した場合、Bは、Cに対して所有権の移転を主張することができる。
3Aが、Bとの売買契約締結前に、Dとの間で本件土地を売却する契約を締結してDから代金全額を受領していた場合、AからDへの所有権移転登記が完了していなくても、Bは、Aから所有権を取得することはできない。
4EがAからこの土地を賃借して、建物を建てその登記をしている場合、BがAに代金全額を支払った後であれば、AからBへの所有権移転登記が完了していなくても、Bは、Eに対して所有権の移転を主張することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不動産の物権変動は、当事者間(売主と買主の間)においては、登記がなくてもその効力を主張することができます。民法177条が定める登記は、あくまで「第三者」に対する対抗要件です。本問では代金全額の支払という特約の条件が成就しているため、Bは売主Aに対して登記なくして所有権の移転を主張できます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。相続人Cは、被相続人Aの権利義務を包括的に承継します(民法896条)。相続人は「当事者(売主)」そのものと同視され、民法177条にいう「第三者」には該当しません。したがって、買主Bは、Aの地位を承継したCに対して、登記がなくても所有権の移転を主張することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。同一の不動産が二重に売却された場合、その所有権の帰属は、先に登記を備えた者が優先されます(民法177条)。AからDへの所有権移転登記が完了していない以上、DはBに対して所有権を主張できません。したがって、BがAから所有権を取得し、先に登記を完了させれば、BはDに対して所有権を主張することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不動産に関する物権の変動は、登記をしなければ、当事者以外の「第三者」に対抗することができません(民法177条)。土地賃借人であり、その土地上の建物を登記しているEは、民法177条の「第三者」に該当します。したがって、Bが代金を完済していても、自ら所有権移転登記を備えない限り、Eに対して所有権の移転を主張することはできません。</p>

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