1996年度 宅建士試験 問3
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不動産の物権変動は、当事者間(売主と買主の間)においては、登記がなくてもその効力を主張することができます。民法177条が定める登記は、あくまで「第三者」に対する対抗要件です。本問では代金全額の支払という特約の条件が成就しているため、Bは売主Aに対して登記なくして所有権の移転を主張できます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。相続人Cは、被相続人Aの権利義務を包括的に承継します(民法896条)。相続人は「当事者(売主)」そのものと同視され、民法177条にいう「第三者」には該当しません。したがって、買主Bは、Aの地位を承継したCに対して、登記がなくても所有権の移転を主張することができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。同一の不動産が二重に売却された場合、その所有権の帰属は、先に登記を備えた者が優先されます(民法177条)。AからDへの所有権移転登記が完了していない以上、DはBに対して所有権を主張できません。したがって、BがAから所有権を取得し、先に登記を完了させれば、BはDに対して所有権を主張することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不動産に関する物権の変動は、登記をしなければ、当事者以外の「第三者」に対抗することができません(民法177条)。土地賃借人であり、その土地上の建物を登記しているEは、民法177条の「第三者」に該当します。したがって、Bが代金を完済していても、自ら所有権移転登記を備えない限り、Eに対して所有権の移転を主張することはできません。</p>
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