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宅建業法

1996年度 宅建士試験 問30

不動産ふどうさん取得税しゅとくぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は, 当該取得が平成 8 年中に行われた場合には, 当該宅地の価格の 1/2 の額とされる。
2不動産取得税の標準税率は 4/100 であるが, 平成 10 年 6 月 30 日までに住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は 3/100 である。
3不動産取得税は, 相続, 贈与, 交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。
4不動産取得税の免税点は, 土地の取得にあっては 30 万円, 家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸につき 23 万円, その他の家屋の取得にあっては一戸につき 12 万円である。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。地方税法附則第11条の5第1項に基づき、宅地(および宅地比準土地)を取得した場合の不動産取得税の課税標準は、価格の1/2とする特例が設けられています。この特例は平成8年1月1日以降の取得に適用されているため、平成8年中に行われた取得についても当該宅地の価格の1/2の額となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。不動産取得税の標準税率は4/100ですが、特例(地方税法附則等)により、住宅および土地の取得については3/100とする軽減税率が適用されています。この軽減措置の期限は順次延長されており、「平成10年6月30日まで」という記述は不適切です(現在の制度でも住宅および土地については3%の税率が適用されます)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。地方税法第73条の7により、相続や法人の合併による不動産の取得は形式的な移転として非課税とされています。しかし、贈与や交換による取得は、有償・無償を問わず「不動産の取得」に該当するため、原則として不動産取得税が課せられます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。地方税法第73条の15の2第1項に基づき、不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては「10万円」、家屋の取得のうち建築(新築・増築・改築)に係るものにあっては一戸につき「23万円」、その他の家屋の取得(売買等)にあっては一戸につき「12万円」です。土地の免税点を「30万円」とする記述が誤りです。</p>

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