1996年度 宅建士試験 問32
住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1住宅金融公庫から貸付を受けて, 住宅を建設して譲渡する事業を行う者は, 自ら居住するため住宅を必要とする者以外には譲渡できない。
2住宅金融公庫の貸付金の償還で, 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業を行う者に係るものは, 割賦償還の方法によらないことができる。
3住宅金融公庫は, 適切な組織と能力を有する金融機関に対し, 貸付の申込みの受理及び審査以外に, 貸付金に係る住宅の工事の審査を委託することができる。
4住宅金融公庫は, 貸付を受けた者が 3 月以上割賦金の償還をしなかったとき又は正当な理由なく割賦金の償還を怠ったときは, 貸付金の弁済期日が到来する前に, 貸付金についていつでも償還を請求することができる。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が行う融資の対象は、自ら居住する住宅だけでなく、賃貸住宅の建設資金なども含まれています。したがって、譲渡先が「自ら居住するため住宅を必要とする者」に限定されるという制約はなく、法的な根拠もありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解:住宅を建設して譲渡する事業を行う者(分譲業者など)に対する貸付金については、その事業の性質上、住宅を譲渡した際の代金をもって一括して返済することが想定されています。そのため、通常の住宅ローンで求められる「割賦償還(分割払い)」の方法によらないことが認められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:住宅金融支援機構法第16条に基づき、機構は業務の一部を金融機関等に委託できますが、貸付けの「決定(審査)」は機構自らが行うべき重要な業務であり、これを委託することはできません。申込みの「受理」や、工事の「調査(実地調査など)」は委託可能ですが、審査の権限まで委託できるとする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:貸付を受けた者が支払を怠った場合に、弁済期日前に償還を請求(期限の利益の喪失)できるのは、原則として「6月以上」割賦金の償還を怠ったときなど、一定の重大な事由がある場合に限られます。本肢の「3月以上」という期間や、正当な理由の有無にかかわらず「いつでも」請求できるとする点は誤りです。</p>
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