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宅建業法

1996年度 宅建士試験 問33

地価公示法ちかこうじほうかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1都市及びその周辺の地域において土地の取引を行う者は, 取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を規準として取引を行わなければならない。
2標準地の正常な価格は, 土地鑑定委員会が各標準地について 2 人以上の不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の鑑定評価を求め, その結果を審査し, 必要な調整を行って判定される。
3標準地の鑑定評価は, 近傍類地の取引価格から算定される推定の価格, 近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額の平均を求めることにより行われる。
4標準地の正常な価格とは, 当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいうので, 標準地の利用の現況は, 官報で公示すべき事項に含まれていない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都市及びその周辺の地域において土地の取引を行う者は、公示価格を「指標」として取引を行うよう「努めなければならない」とされています(地価公示法1条の2)。本肢のように「規準として取引を行わなければならない」という義務(強制力)ではありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。土地鑑定委員会は、各標準地について「2人以上の不動産鑑定士」の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って正常な価格を判定します(地価公示法2条1項)。※なお、法文上は「不動産鑑定士」とされており「不動産鑑定士補」は含まれませんが、判定の手続き(2人以上の評価、審査、調整)に関する記述として本問では正解肢とされています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うにあたっては、「近傍類地の取引価格から算定される推定の価格」「地代等から算定される推定の価格」「同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額」の3つを「勘案して」行わなければなりません(地価公示法4条)。これらを単に「平均」するわけではないため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。標準地の正常な価格を判定する際、建物がある場合は「建物が存しないものとして(更地として)」評価しますが(地価公示法2条2項)、官報で公示すべき事項には「標準地及びその周辺の土地の利用の現況」が明示されています(地価公示法6条4号)。したがって、「公示すべき事項に含まれていない」とする点は誤りです。</p>

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