1996年度 宅建士試験 問35
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。用途地域内における建築物の用途制限(建築基準法第48条など)の概要は、宅地の売買・貸借、建物の売買においては重要事項として説明が必要ですが、建物の貸借(マンションの貸借)においては説明事項から除外されています(宅地建物取引業法第35条1項2号、同法施行令第3条1項・3項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。私道に関する負担に関する事項は、宅地建物取引業法第35条1項3号により「当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項」と規定されています。したがって、建物の貸借であるマンションの賃貸借においては、説明する必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。建物の貸借の媒介においては、「借賃以外に授受される金銭(敷金、権利金など)の額、授受の目的及び契約終了時における当該金銭の精算に関する事項」について説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項14号、同法施行規則第16条の4の3第11号)。敷金の精算に関する事項はこれに該当するため、説明が必須です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め(専用使用権)の内容は、区分所有建物の「売買または交換」の媒介においては説明が必要ですが、「貸借」の媒介においては説明事項から除外されています(宅地建物取引業法第35条1項6号、同法施行規則第16条の2第4号)。貸借において規約に関して説明が必要なのは「管理の委託先」等に限られます。</p>
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