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宅建業法

1996年度 宅建士試験 問36

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃA (個人こじん) がその業務ぎょうむおこな場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんしないものはどれか。
1A は, 20 区画の一団の宅地分譲に際し, 見学者の案内のみを行う現地案内所を設置したが, 当該案内所について都道府県知事に届出をしなかった。
2A は, 取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたが, それに代えて宅地建物取引主任者証を提示した。
3A は, その業務に関する帳簿を, その閉鎖後 2 年を経過したので焼却した。
4A は, B から停止条件付で取得する契約を締結した宅地を, その事実を故意に告げることなく, 自ら売主として宅地建物取引業者でない C に売却した。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>【違反しない】宅地建物取引業法第50条第2項において、届出が必要な場所は「事務所等以外の場所で、契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所」と規定されています。本肢のように「見学者の案内のみを行う現地案内所」については、契約の締結や申込みを行わないため、都道府県知事への届出を行う義務はありません。したがって、届出をしなかったことは同法に違反しません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>【違反する】宅地建物取引業法第48条第1項および第2項により、宅建業者の従業者は、業務を行う際に「従業者証明書」を携帯し、取引の関係者から請求があったときはこれを提示しなければなりません。また、宅地建物取引士証(旧:宅地建物取引主任者証)を提示することをもって、従業者証明書の提示に代えることは認められていません。したがって、本肢の行為は同法に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>【違反する】宅地建物取引業法第49条および同法施行規則第18条第3項により、宅建業者はその業務に関する帳簿を事務所ごとに備え、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後「5年間」(自ら売主となる新築住宅の売買に係るものにあっては10年間)保存しなければならないと定められています。本肢のように閉鎖後2年を経過した時点で焼却することは保存義務違反となり、同法に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>【違反する】宅地建物取引業法第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約の締結制限)により、宅建業者は自己の所有に属しない宅地等について、自ら売主となる売買契約を締結してはなりません。例外として取得契約を締結している場合は可能ですが、「停止条件付」の契約は除外されています(同条1号)。本肢は停止条件付で取得する契約であるため、宅建業者でないCに売却することは他人物売買の制限に抵触します。また、重要な事実を故意に告げない行為も同法第47条第1号に違反します。</p>

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