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宅建業法

1996年度 宅建士試験 問37

つぎかかげる法人ほうじんのうち, 宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょけることができるものはどれか。
1A 社 -- その支店の代表者が, 刑法の傷害罪で懲役 1 年執行猶予 2 年の刑に処せられ, 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが, その満了の日から 5 年を経過していない。
2B 社 -- その代表取締役が, 刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが, その刑の執行を終わった日から 5 年を経過していない。
3C 社 -- 不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で, 処分に係る決定前に, 相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが, その届出の日から 5 年を経過していない。
4D 社 -- その取締役の 1 人で非常勤である者が, 宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが, その刑の執行を終わった日から 5 年を経過していない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。支店の代表者(政令で定める使用人)が「刑法第204条(傷害罪)」により懲役刑に処せられた場合、本来は欠格事由に該当します。しかし、本肢では「執行猶予期間を満了」しています。執行猶予期間を満了したときは、刑の言い渡し自体が効力を失う(刑法34条の2第1項)ため、満了の日から5年を待つまでもなく、直ちに免許を受けることができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。法人の「役員(代表取締役)」が、刑法第208条(暴行罪)により罰金刑に処せられた場合、その刑の執行を終えた日から5年を経過するまで、その法人は免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条1項6号)。「暴行罪」は、罰金刑であっても免許の欠格事由となる特定の罪(暴力的な犯罪)に該当します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不正の手段による免許取得は、免許取消処分の対象となります。その取消処分に係る「聴聞の公示の日」から「処分が決定される日」までの間に、相当の理由なく廃業の届出をした者は、その届出の日から5年を経過しなければ免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条1項4号)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。法人の「役員」が、刑法第222条(脅迫罪)により罰金刑に処せられた場合、その法人は免許を受けることができません。脅迫罪は、罰金刑でも欠格事由となる特定の罪に含まれます。また、欠格事由における役員には、常勤・非常勤の区別はなく、非常勤取締役であっても該当するため、D社は5年を経過するまで免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条1項6号)。</p>

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