1996年度 宅建士試験 問37
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。支店の代表者(政令で定める使用人)が「刑法第204条(傷害罪)」により懲役刑に処せられた場合、本来は欠格事由に該当します。しかし、本肢では「執行猶予期間を満了」しています。執行猶予期間を満了したときは、刑の言い渡し自体が効力を失う(刑法34条の2第1項)ため、満了の日から5年を待つまでもなく、直ちに免許を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。法人の「役員(代表取締役)」が、刑法第208条(暴行罪)により罰金刑に処せられた場合、その刑の執行を終えた日から5年を経過するまで、その法人は免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条1項6号)。「暴行罪」は、罰金刑であっても免許の欠格事由となる特定の罪(暴力的な犯罪)に該当します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不正の手段による免許取得は、免許取消処分の対象となります。その取消処分に係る「聴聞の公示の日」から「処分が決定される日」までの間に、相当の理由なく廃業の届出をした者は、その届出の日から5年を経過しなければ免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条1項4号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。法人の「役員」が、刑法第222条(脅迫罪)により罰金刑に処せられた場合、その法人は免許を受けることができません。脅迫罪は、罰金刑でも欠格事由となる特定の罪に含まれます。また、欠格事由における役員には、常勤・非常勤の区別はなく、非常勤取締役であっても該当するため、D社は5年を経過するまで免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条1項6号)。</p>
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