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宅建業法

1996年度 宅建士試験 問38

売主うりぬし A, 買主かいぬし B のあいだ宅地たくち売買ばいばいについて宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ C が媒介ばいかいをした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんするものはどれか。なお, このといにおいて, 35 条書面じょうしょめんとは同法どうほうだい 35 じょう規定きていもとづく重要事項じゅうようじこう記載きさいした書面しょめんを, 37 条書面じょうしょめんとは同法どうほうだい 37 じょう規定きていもとづく契約内容けいやくないよう記載きさいした書面しょめんをいうものとする。
1B が未成年者で, 契約の締結について法定代理人の同意を得ていた場合において, C は, 宅地建物取引主任者 (以下「取引主任者」という。) をして, B に対してのみ 35 条書面を交付して説明をさせた。
2C の事務所の応接室がふさがっていたので, C は, 近くの喫茶店で, 取引主任者をして, B に対し 35 条書面を交付して説明をさせた。
3C は, 37 条書面を A 及び B に対して交付したが, 当該書面に専任でない取引主任者をして, 記名押印させた。
4C は, B に対しては 37 条書面を交付したが, A に対しては 37 条書面を交付しなかった。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>違反しません。宅地建物取引業法第35条において、重要事項説明の相手方は、売買契約においては「宅地若しくは建物を取得しようとする者(買主)」です。本肢のように買主Bが未成年者であっても、法定代理人の同意を得ていれば有効に契約を締結する能力を有しており、その本人に対して説明を行えば足ります。法定代理人への説明までを義務付ける規定はないため、Bに対してのみ説明させたことは適法です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>違反しません。宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項説明の実施場所については、法的な制限はありません。第37条の2(クーリング・オフ)の規定に関わる「事務所等」以外の場所であっても、宅地建物取引士が書面を交付して対面で説明を行うのであれば、喫茶店などの事務所外で行うことは禁止されておらず、適法です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>違反しません。37条書面(契約書面)に記名(本問作成時は記名押印)を行う宅地建物取引士は、その事務所に置かれる「専任」の取引士である必要はありません。専任でない取引士であっても、有効な資格登録があり取引士証の交付を受けていれば、その職務を行うことができます。また、媒介業者は契約の各当事者(A及びB)に書面を交付しており、この点は適法です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>違反します。宅地建物取引業法第37条第1項によれば、宅地建物取引業者が「媒介」により契約を成立させたときは、当該契約の「各当事者」に37条書面を交付しなければなりません。本事例における「各当事者」とは、売主Aと買主Bの両方を指します。したがって、買主Bにのみ交付し、売主Aに交付しなかったCの行為は同条違反となります。</p>

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