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宅建業法

1996年度 宅建士試験 問39

甲県こうけん本店ほんてんを, 乙県おつけん支店してんもうけて建設大臣免許けんせつだいじんめんきょけている宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ A は, 甲県知事こうけんちじ宅地建物取引主任者資格登録たくちたてものとりひきしゅにんしゃしかくとうろく (以下いかこのもんにおいて「登録とうろく」という。) をけている取引主任者とりひきしゅにんしゃ B を本店ほんてん専任せんにん取引主任者とりひきしゅにんしゃとして従事じゅうじさせている。この場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1A が商号又は名称を変更した場合には, A はその旨を甲県知事を経由して建設大臣に届け出なければならず, B は甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
2B が住所を変更した場合には, A はその旨を甲県知事を経由して建設大臣に届け出なければならず, B は甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
3B が支店の専任の取引主任者になった場合には, A はその旨を甲県知事を経由して建設大臣に届け出なければならず, B は甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
4A が本店を廃止し, 乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には, A は乙県知事を経由して建設大臣に免許換えの申請をしなければならないが, B は乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業者の「商号又は名称」は免許申請書の記載事項であり、これに変更があった場合、業者は30日以内に免許権者に届け出る必要があります。大臣免許(建設大臣)の場合、この届出は主たる事務所の所在地を管轄する知事(甲県知事)を経由して行わなければなりません(法9条、78条の3)。また、宅地建物取引主任者(宅建士)側においても、登録事項に「勤務先の宅建業者の商号又は名称」が含まれているため、Bは甲県知事に対して遅滞なく変更の登録を申請する必要があります(法20条)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。取引主任者Bが「住所」を変更した場合、B本人は甲県知事に対して変更の登録を申請する義務があります(法20条)。しかし、宅建業者Aが免許権者に届け出るべき専任の取引主任者に関する事項は「氏名」のみであり、「住所」は含まれていません(法4条1項5号)。したがって、業者AがBの住所変更について届出を行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。専任の取引主任者の設置場所(事務所)に変更があった場合、業者Aは「事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名」の変更として、甲県知事を経由して建設大臣に変更の届出を行う必要があります。しかし、取引主任者Bの登録事項には「勤務先の商号・名称」や「免許証番号」は含まれますが、特定の「勤務先の事務所名(支店名)」までは含まれていません。そのため、同じ業者内での本店から支店への異動であれば、Bは変更の登録を申請する必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。大臣免許の業者が、一の都道府県(乙県)内のみに事務所を有することとなった場合、国土交通大臣から乙県知事への「免許換え」の手続きが必要です。この際、免許換えの申請は新たに免許を受けることとなる乙県知事に対して行います(「乙県知事を経由して建設大臣に申請」ではありません。法7条1項1号)。なお、登録の移転(Bが登録を甲県から乙県へ移すこと)は任意(申請できる)であり義務ではないため、後半の「申請する必要はない」という記述自体は正しいですが、前半の免許換えの手続きの記述が誤りです。</p>

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