1996年度 宅建士試験 問4
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第436条(連帯債務者に対する履行の請求)によれば、債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができます。したがって、CはAとBの両者に対し、同時に代金全額(連帯債務の性質上、各自が全額の義務を負うため)の支払いを請求することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り(現在の民法規定による)。2020年の民法改正により、連帯債務者の一人に対する「履行の請求」は、他の連帯債務者に対してはその効力が及ばない「相対的効力」が原則となりました(民法第441条本文)。したがって、CがAに請求したとしても、その効力(時効の完成猶予等)はBには及びません。本問の正解設定が「4」であることから、本肢は改正前の規定(旧法では請求は絶対的効力であった)に基づいているか、あるいは特約がある場合を想定したものと考えられます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。2020年の民法改正により、連帯債務者の一人に対する「免除」は「相対的効力」となりました(民法第441条)。CがAに対して債務を全額免除しても、その効力はBには及ばないため、Bの債務は減少せず、CはBに対して引き続き代金の支払いを請求できます(全額の請求も可能であるため、その一部である1/2を請求することも当然可能です)。なお、この場合でもBは免除を受けたAに対して、後に求償権を行使することが妨げられません(民法第445条)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法第544条第1項(解除権の不可分性)により、当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から、又はその全員に対してのみ行うことができます。本問のように土地の買主がAとBの複数人いる場合、売主Cが契約を解除するにはAとBの両方に対して解除の意思表示をする必要があり、A一人に対する意思表示だけでBに対しても効力が生じる(契約全体が解除される)ことはありません。これが本問において最も明確に誤っている記述です。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く