1996年度 宅建士試験 問4
AとBが、Cから土地を購入し、Cに対する代金債務については連帯して負担する契約を締結した場合で、AとBの共有持分及び代金債務の負担部分はそれぞれ1/2とする旨の約定があるときに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1Cは、AとBに対して、同時に、それぞれ代金全額の支払いを請求することができる。
2Cが、Aに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はBにも及ぶ。
3Cが、Aに対して代金債務の全額の免除をした場合でも、Bに対して代金の1/2の支払いを請求することができる。
4Cが、本件売買契約を解除する意思表示をAに対してした場合、その効力はBにも及ぶ。
正解:4
法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題
出題当時(1996年)
肢4 が正解 ✓
現在(本試験の法令)
肢4(結論は同じ)
2020-04-01 令和2年民法改正(連帯債務の効力の相対化)
何が変わった:旧民法434条が廃止され、連帯債務者の一人に対する「請求(履行の請求)」が絶対的効力から相対的効力に変更された(民法441条)。改正後は、債権者が連帯債務者の一人に請求しても、他の連帯債務者には原則として効力が及ばない。
この問題への影響:出題当時の正解は選択肢4(肢d:解除意思表示をAのみにしてもBへ効力が及ぶ、が「誤り」)。民法544条(解除権の不可分性)は改正後も変更なく、肢dは現行法でも依然として「誤り」の記述であるため、正解番号4は維持される。ただし、旧法では「正しい」記述とされていた肢b(「CがAに請求すればBにも効力が及ぶ」= 旧434条の絶対効)は、現行法441条により請求が相対効となったため、現在は「誤り」の記述に変わった。結果として現行法下では肢bと肢dの両方が「誤り」となり、単数解答形式の問題として一意性が崩れている。
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解説
正しい。民法第436条(連帯債務者に対する履行の請求)によれば、債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができます。したがって、CはAとBの両者に対し、同時に代金全額(連帯債務の性質上、各自が全額の義務を負うため)の支払いを請求することが可能です。
誤り(現在の民法規定による)。2020年の民法改正により、連帯債務者の一人に対する「履行の請求」は、他の連帯債務者に対してはその効力が及ばない「相対的効力」が原則となりました(民法第441条本文)。したがって、CがAに請求したとしても、その効力(時効の完成猶予等)はBには及びません。本問の正解設定が「4」であることから、本肢は改正前の規定(旧法では請求は絶対的効力であった)に基づいているか、あるいは特約がある場合を想定したものと考えられます。
正しい。2020年の民法改正により、連帯債務者の一人に対する「免除」は「相対的効力」となりました(民法第441条)。CがAに対して債務を全額免除しても、その効力はBには及ばないため、Bの債務は減少せず、CはBに対して引き続き代金の支払いを請求できます(全額の請求も可能であるため、その一部である1/2を請求することも当然可能です)。なお、この場合でもBは免除を受けたAに対して、後に求償権を行使することが妨げられません(民法第445条)。
誤り。民法第544条第1項(解除権の不可分性)により、当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から、又はその全員に対してのみ行うことができます。本問のように土地の買主がAとBの複数人いる場合、売主Cが契約を解除するにはAとBの両方に対して解除の意思表示をする必要があり、A一人に対する意思表示だけでBに対しても効力が生じる(契約全体が解除される)ことはありません。これが本問において最も明確に誤っている記述です。
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