宅建合格ナビ2026
宅建業法

1996年度 宅建士試験 問40

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃが 3,000 まんえん宅地たくち売買ばいばい媒介契約ばいかいけいやく締結ていけつしようとする場合ばあいにおいて, 当該とうがい業者ぎょうしゃ宅地たくち購入こうにゅうをしようとしている依頼者いらいしゃたいしておこなったつぎ説明せつめいのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば, もっと適切てきせつなものはどれか。
1事務所ごとに従業者名簿を備えていますので, ご希望なら閲覧してください。今お見せした私の従業者証明書の番号も記載されています。
2周辺の土地の価格が, 最近 5 年間で 2.5 倍になっていますから, この土地の価格も今後 5 年間に 2 倍程度になることは確実です。
3私どもへのご依頼は宅地の購入の媒介ですので, 媒介契約書の作成は省略させていただきます。
4売買契約が成立したときは, 宅地を購入されたお客様から, 100 万円の報酬をいただきます。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。宅地建物取引業法第48条第3項および第4項により、宅建業者は事務所ごとに「従業者名簿」を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧させなければなりません。また、この名簿には従業者の氏名、生年月日、従業者証明書の番号などを記載することが義務付けられています(同法施行規則第17条の2)。したがって、閲覧の申し出に応じる旨の説明は適切です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第47条の2第1項は、契約の締結を勧誘する際に、将来の利益が生じることが「確実である」と誤解させるような「断定的判断を提供すること」を禁止しています。土地の価格が将来2倍になることが確実であると説明することは、この禁止事項に抵触するため不適切です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第34条の2第1項により、宅地または建物の「売買」または「交換」の媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の事項を記載した書面(媒介契約書)を作成し、依頼者に交付しなければなりません。依頼者が購入希望者であっても、売買の媒介である以上、書面の作成・交付を省略することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。3,000万円の宅地売買の媒介における報酬の上限額は、計算式(3,000万円 × 3% + 6万円)に基づき96万円(税別)、消費税10%を含めると105万6,000円となります。100万円という金額自体は上限内ですが、法第34条の2第1項に基づき、報酬に関する事項は「媒介契約書」に記載して交付しなければなりません。口頭での説明だけで済ませようとする態度は、同条の書面交付義務の観点から適切とは言えません。また、選択肢1が法的な閲覧権利を正確に説明しているのに対し、本選択肢は単なる予定提示に過ぎないため、最も適切なものとは言えません。</p>

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