1996年度 宅建士試験 問41
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第2条第2号において、宅地建物取引業とは「宅地若しくは建物について自ら売買若しくは交換を行い、又は宅地若しくは建物について他人の売買、交換若しくは貸借につき、代理若しくは媒介をすることを業として行うもの」と定義されています。本肢の場合、Bは「自ら」所有するマンションを不特定多数の者に反復継続して分譲(売買)しようとしています。これは宅地建物取引業に該当するため、代理人であるAが免許を持っていても、本人であるB自身も免許を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法上の「宅地建物取引業」には、自ら貸借(賃貸)する行為や、借りた物件をさらに貸す「転貸(サブリース)」行為は含まれません。したがって、業務用ビルを所有して貸し出しているC(自ら貸借)、およびそれを借りて転貸しているD(自ら転貸)は、不特定多数の者に反復継続して行ったとしても、宅地建物取引業には該当せず、免許を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。自己所有の農地であっても、農地法や都市計画法等の許可を得て区画割りし、分譲宅地として不特定多数に売却する行為は、宅地の「自ら売買」に該当します。また、「数年にわたり毎年春と秋に限り行う」という態様は、反復継続して事業を行う意思があるとみなされるため、「業」としての要件を満たします。したがって、Eは免許を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。最高裁判例および行政解釈により、リゾートクラブ会員権であっても、会員が宿泊施設等の建物の全部または一部の所有権を共有する形式のものは、宅地建物取引業法上の「建物」の取引に該当するとされています。したがって、そのような会員権の売買を不特定多数の者に反復継続して媒介するFの行為は、宅地建物取引業(建物の売買の媒介)に該当するため、Fは免許を受ける必要があります。</p>
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