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宅建業法

1996年度 宅建士試験 問42

もん 42〕 宅地たくち建物たてもの取引とりひき主任者しゅにんしゃ資格しかく登録とうろく (以下いかこのもんにおいて「登録とうろく」という。) また取引とりひき主任者しゅにんしゃかんするつぎ記述きじゅつのうち, 宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止の処分を受けた法人において, 当該処分に係る聴聞の公示の日前 60 日以内にその法人の役員であった者は, 当該処分の日から 5 年を経過しなければ, 登録を受けることができない。
2甲県知事の登録を受けて宅地建物取引業に従事している取引主任者が, 転居により自宅の住所を甲県から乙県に変更した場合, 当該取引主任者は, 乙県知事に対し, 甲県知事を経由して登録の移転の申請をしなければならない。
3暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して, 罰金の刑に処せられ罰金を納付した取引主任者は, その日から 60 日以内に, その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
4甲県知事の登録を受けている取引主任者が, 乙県内において取引主任者として行う事務に関し不正な行為をした場合で, 情状が特に重いとき, 甲県知事は, 当該取引主任者の登録を消除しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。法人が「業務停止処分」を受けた場合に、その役員が登録の欠格事由に該当するという規定はありません。役員が5年間の欠格事由となるのは、法人が「免許取消処分」を受けた場合において、その聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に役員であった者です(宅地建物取引業法第18条1項3号)。本肢は「業務停止処分」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。登録の移転は、登録を受けている都道府県以外の都道府県にある宅建業者の「事務所」に従事し、または従事しようとする場合に申請できるものです(宅地建物取引業法第19条の2)。本肢のように単に「住所を変更」しただけでは登録の移転はできず、登録をしている知事に対して遅滞なく「変更の登録」を申請しなければなりません(同法第20条)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等に違反し、罰金の刑に処せられた場合は登録の欠格事由に該当し、その登録は消除されます。この場合、本人はその日から「30日以内」に、その旨を登録している都道府県知事に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第21条1号)。本肢の「60日以内」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引士が、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、情状が特に重いときは、登録をしている都道府県知事(本肢では甲県知事)はその登録を消除しなければなりません(宅地建物取引業法第68条の2第1項4号)。他の知事(乙県知事)の管轄区域内での行為であっても、登録の消除処分を行えるのは登録をしている知事に限られます。</p>

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