1996年度 宅建士試験 問42
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。法人が「業務停止処分」を受けた場合に、その役員が登録の欠格事由に該当するという規定はありません。役員が5年間の欠格事由となるのは、法人が「免許取消処分」を受けた場合において、その聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に役員であった者です(宅地建物取引業法第18条1項3号)。本肢は「業務停止処分」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。登録の移転は、登録を受けている都道府県以外の都道府県にある宅建業者の「事務所」に従事し、または従事しようとする場合に申請できるものです(宅地建物取引業法第19条の2)。本肢のように単に「住所を変更」しただけでは登録の移転はできず、登録をしている知事に対して遅滞なく「変更の登録」を申請しなければなりません(同法第20条)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等に違反し、罰金の刑に処せられた場合は登録の欠格事由に該当し、その登録は消除されます。この場合、本人はその日から「30日以内」に、その旨を登録している都道府県知事に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第21条1号)。本肢の「60日以内」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引士が、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、情状が特に重いときは、登録をしている都道府県知事(本肢では甲県知事)はその登録を消除しなければなりません(宅地建物取引業法第68条の2第1項4号)。他の知事(乙県知事)の管轄区域内での行為であっても、登録の消除処分を行えるのは登録をしている知事に限られます。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く