1996年度 宅建士試験 問43
〔問 43〕 宅地建物取引業者である法人 A (甲県知事免許) の事務所において, 専任の取引主任者で成年者であるもの (以下この問において「専任主任者」という。) に 1 名の不足が生じた場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
1A は, 取引主任者 B を新たに専任主任者とした場合は, 30 日以内に, B の氏名及び住所を甲県知事に届け出なければならない。
2A が, 甲県知事から宅地建物取引主任者証の交付を受けている C を専任主任者とした場合, C は, 同知事にその書換え交付を申請しなければならない。
3A の役員であり, かつ, 当該事務所で宅地建物取引業以外の業務に従事していた取引主任者 D を主として宅地建物取引業の業務に従事させることとした場合, A は, 専任主任者の変更について甲県知事に届出をする必要はない。
4宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有する 20 才未満の者 (婚姻はしていない。) である取引主任者 E は, A の役員であるときを除き, 専任主任者となることができない。
正解:4
解説
選択肢1は誤りです。宅地建物取引業者は、免許申請書の記載事項(事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名など)に変更があった場合、30日以内に免許権者に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第9条、第4条1項5号)。しかし、専任の取引士に関して届け出が必要なのは「氏名」のみであり、「住所」は届出事項に含まれていません。したがって、住所の届出を義務付ける本選択肢は誤りです。
選択肢2は誤りです。取引士証の書換え交付申請が必要なのは、取引士証の記載事項(氏名や住所)に変更があった場合です(宅地建物取引業法第22条の2第3項)。「専任であるか否か」という事実は取引士証の記載事項ではないため、新たに専任の取引士になったとしても、取引士証自体の書換えを申請する必要はありません。
選択肢3は誤りです。事務所に置かれる専任の取引士の氏名は、免許申請書の記載事項です(宅地建物取引業法第4条1項5号)。そのため、専任の取引士に変更(交代、増員、今回のように非専任から専任への切り替え等)があった場合には、30日以内に変更の届出を行う必要があります(同法第9条)。役員であっても、新たに専任の取引士という立場になるのであれば届出を省略することはできません。
選択肢4は正しいです。宅地建物取引業法第31条の3第1項により、事務所等には「成年者」である専任の取引士を置かなければならないと定められています。たとえ営業に関し成年者と同一の能力を有する未成年者であっても、原則として「専任の取引士」としてカウントすることはできません。ただし、同条第2項により、法人の「役員」が取引士である場合は、その者が自ら主として業務に従事する事務所においては「成年者である専任の取引士」とみなされます。したがって、役員である場合を除き、未成年者は専任の取引士になることはできません。
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