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需給・実務

1996年度 宅建士試験 問46

46〕 宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ A がみずか売主うりぬしとして, 宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでない買主かいぬし B と宅地たくち (価格かかく 5,000 万円まんえん) の売買契約ばいばいけいやく締結ていけつした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうおよ民法みんぽう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1売買契約の締結に際し, A が B から 1,500 万円の金銭を手付として受領した場合で, その後, B が手付を放棄して契約を解除したときには, A は, 受領した金銭を一切返還する必要はない。
2売買契約が「宅地の引渡しまでに代金の一部として 1,000 万円支払う」条件の割賦販売であった場合で, B が 1,000 万円を支払い, A が宅地を引き渡すときは, A は, 登記その他引渡し以外の売主の義務も履行しなければならない。
3「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を 500 万円とする」旨の特約をした場合でも, A の実際に被った損害の額が予定額を超えることを証明できるときは, A は, 1,000 万円を限度として, 500 万円を超える額の損害賠償を請求することができる。
4「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の額をそれぞれ 1,000 万円とする」旨の特約をした場合でも, 損害賠償と違約金を合計した額は, 1,000 万円となる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。宅地建物取引業法第39条第1項により、宅建業者が自ら売主となる場合、代金の2割(本問では1,000万円)を超える手付を受領することはできません。これに反する特約は、同条第3項により買主に不利なものは無効となります。したがって、1,500万円の手付のうち、制限を超える500万円部分は無効となり、Bが手付を放棄して契約を解除した場合でも、Aは超過した500万円を返還しなければなりません。「一切返還する必要はない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。宅地建物取引業法第43条第1項(所有権留保等の禁止)によれば、宅建業者は自ら売主となる割賦販売において、代金の3割を超える支払いを受けるまでは登記等の義務の履行を猶予されます。本問では代金5,000万円に対し、支払額は1,000万円(2割)であり、3割(1,500万円)を超えていません。したがって、宅地を引き渡す際に登記等の義務を履行する必要はない(所有権を留保できる)ため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。民法第420条第1項により、当事者が損害賠償の額を予定した場合、裁判所はその額を増減することができず、実際の損害額が予定額を超えていても、予定額を超えて請求することはできません。また、宅地建物取引業法第38条第1項により、損害賠償の予定額と違約金の合計は代金の2割(1,000万円)が上限ですが、これは「公法上の上限」であり、特約で500万円と定めた以上は、実際の損害がいくらであっても500万円しか請求できません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解。宅地建物取引業法第38条第1項により、宅建業者が自ら売主となる場合、損害賠償の予定額と違約金の額の合算額は、代金の額の2割(本問では1,000万円)を超えてはなりません。同条第2項により、これに反する特約は「2割を超える部分について無効」となります。本肢では予定額1,000万円と違約金1,000万円で合計2,000万円となっていますが、2割を超える部分(1,000万円分)が無効となるため、結果として合計額は1,000万円となります。</p>

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