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需給・実務

1996年度 宅建士試験 問47

47〕 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていする営業保証金えいぎょうほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1建設大臣又は都道府県知事は, 免許をした日から 1 月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合, 当該免許を受けた宅地建物取引業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない。
2宅地建物取引業者 (事務所数 1 ) がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で, 地方債証券の額面金額が 1,000 万円であるときは, 金銭の額は, 100 万円でなければならない。
3宅地建物取引業者は, 事業開始後支店を 1 つ新設した場合には, 当該支店のもよりの供託所に営業保証金 500 万円を供託しなければならない。
4宅地建物取引業者は, 営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合, 不足が生じた日から 2 週間以内に, その不足額を供託しなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第25条第6項により、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)が届出をすべき旨の催告をしなければならないのは、免許をした日から「3月」以内に届出がない場合です。本肢の「1月以内」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。主たる事務所(事務所数1)の営業保証金の額は1,000万円です。また、営業保証金を有価証券で供託する場合、その評価額は、国債証券は額面金額の100%、地方債証券は額面金額の90%、その他の有価証券は額面金額の80%と定められています(法第25条第3項、施行規則第15条)。本肢では地方債証券の額面が1,000万円であるため、評価額は900万円(1,000万円×90%)となります。したがって、不足する100万円分を金銭で供託する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。新たに事務所(支店)を設置した場合、その事務所分の営業保証金(500万円)を供託する必要がありますが、供託先はすべて「主たる事務所のもよりの供託所」です(法第26条第2項、第25条第1項)。「当該支店のもよりの供託所」に供託するわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。営業保証金の還付により不足が生じた場合、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の「通知書の送付を受けた日」から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません(法第28条第1項、営業保証金規則第4条)。本肢の「不足が生じた日」から2週間以内という記述は誤りです。</p>

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