1996年度 宅建士試験 問47
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第25条第6項により、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)が届出をすべき旨の催告をしなければならないのは、免許をした日から「3月」以内に届出がない場合です。本肢の「1月以内」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。主たる事務所(事務所数1)の営業保証金の額は1,000万円です。また、営業保証金を有価証券で供託する場合、その評価額は、国債証券は額面金額の100%、地方債証券は額面金額の90%、その他の有価証券は額面金額の80%と定められています(法第25条第3項、施行規則第15条)。本肢では地方債証券の額面が1,000万円であるため、評価額は900万円(1,000万円×90%)となります。したがって、不足する100万円分を金銭で供託する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。新たに事務所(支店)を設置した場合、その事務所分の営業保証金(500万円)を供託する必要がありますが、供託先はすべて「主たる事務所のもよりの供託所」です(法第26条第2項、第25条第1項)。「当該支店のもよりの供託所」に供託するわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。営業保証金の還付により不足が生じた場合、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の「通知書の送付を受けた日」から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません(法第28条第1項、営業保証金規則第4条)。本肢の「不足が生じた日」から2週間以内という記述は誤りです。</p>
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