1996年度 宅建士試験 問5
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第96条3項において、詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者(2020年改正により「無過失」も追加)に対抗できないとされています。本肢において、CはAが取消しを行う前に、善意で(詐欺の事実を知らずに)権利を取得して登記を備えているため、「取消し前の第三者」として保護されます。したがって、CはAに対して土地の所有権の取得を対抗することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。公序良俗に反する契約(民法第90条)は、最初から当然に無効(絶対的無効)となります。詐欺による取消し(第96条3項)などの場合と異なり、善意の第三者を保護する旨の規定は存在しません。したがって、Cが善意であっても、Aは契約の無効をCに対して主張でき、CはAに対して所有権の取得を対抗できません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第545条1項但書により、契約の解除は「第三者の権利を害することができない」と規定されています。判例によれば、解除によって遡及的に権利を失う者(本問のA)と、解除前に現れた第三者(C)の関係において、第三者が権利を主張するためには「登記」が必要ですが、その第三者が解除原因について「善意か悪意か」は問いません。本肢のCは解除前に移転登記を受けているため、解除原因を知っていたとしてもAに対して所有権の取得を対抗できます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。契約が解除された後に、その目的物が転売された場合(解除後の第三者)、解除によって所有権を取り戻した者(A)と、解除後に譲り受けた第三者(C)の関係は、対抗問題(二重譲渡と同様の関係)として扱われます(民法第177条)。この場合、先に登記を備えた方が優先されます。Cが解除の事実を知っていたとしても、単なる悪意者であれば、先に登記を備えた方が優先されるため、登記を有するCはAに対して所有権の取得を対抗できます(Cが背信的悪意者である場合を除く)。</p>
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