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権利関係

1996年度 宅建士試験 問5

A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約がBの詐欺に基づくものであることを知らなかった場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が取り消されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
2Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
3Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が解除されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
4Cが移転登記を受ける際に、既にAによりAB間の売買契約が解除されていることを知っていた場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第96条3項において、詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者(2020年改正により「無過失」も追加)に対抗できないとされています。本肢において、CはAが取消しを行う前に、善意で(詐欺の事実を知らずに)権利を取得して登記を備えているため、「取消し前の第三者」として保護されます。したがって、CはAに対して土地の所有権の取得を対抗することができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。公序良俗に反する契約(民法第90条)は、最初から当然に無効(絶対的無効)となります。詐欺による取消し(第96条3項)などの場合と異なり、善意の第三者を保護する旨の規定は存在しません。したがって、Cが善意であっても、Aは契約の無効をCに対して主張でき、CはAに対して所有権の取得を対抗できません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第545条1項但書により、契約の解除は「第三者の権利を害することができない」と規定されています。判例によれば、解除によって遡及的に権利を失う者(本問のA)と、解除前に現れた第三者(C)の関係において、第三者が権利を主張するためには「登記」が必要ですが、その第三者が解除原因について「善意か悪意か」は問いません。本肢のCは解除前に移転登記を受けているため、解除原因を知っていたとしてもAに対して所有権の取得を対抗できます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。契約が解除された後に、その目的物が転売された場合(解除後の第三者)、解除によって所有権を取り戻した者(A)と、解除後に譲り受けた第三者(C)の関係は、対抗問題(二重譲渡と同様の関係)として扱われます(民法第177条)。この場合、先に登記を備えた方が優先されます。Cが解除の事実を知っていたとしても、単なる悪意者であれば、先に登記を備えた方が優先されるため、登記を有するCはAに対して所有権の取得を対抗できます(Cが背信的悪意者である場合を除く)。</p>

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