1996年度 宅建士試験 問50
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業者が2以上の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったにもかかわらず、国土交通大臣(建設大臣)への免許換えの手続きを怠った場合、これは無免許営業等に該当します。この場合、免許権者である甲県知事は、宅地建物取引業法第66条第1項第1号の規定に基づき、その免許を「取り消さなければならない(必要的取消事由)」とされており、「1年以内の業務停止を命ずることができる」という裁量はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第65条第4項の規定により、業務が行われた場所を管轄する都道府県知事(乙県知事)は、その区域内において業務を行った他の都道府県知事免許の業者(A)が、手付金等の保全措置(法第41条第1項)などの法令に違反した場合、1年以内の期間を定めて業務停止を命ずることができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第65条第1項の規定により、免許権者である都道府県知事(甲県知事)は、自ら免許を与えた業者が業務に関し法令(名義貸しの禁止等)に違反した場合、その業者に対して必要な指示をすることができます。他人の名義で分譲広告をすることは法第13条等に抵触する不適切な行為であり、指示処分の対象となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第65条第3項の規定により、業務が行われた場所を管轄する都道府県知事(乙県知事)は、その区域内において業務を行った他の都道府県知事免許の業者(A)が、建築確認を受ける前の広告禁止(法第33条)などの規定に違反した場合、その業者に対して必要な指示をすることができます。</p>
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