1996年度 宅建士試験 問6
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法716条(注文者の責任)によれば、注文者は原則として、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負いません。注文者が責任を負うのは「注文又は指図についてその注文者に過失があったとき」に限られます。本肢ではAに注文・指図の過失がなく、瑕疵についても過失なく知らなかったとされているため、AがEに対して不法行為責任を負うことはありません。また、Aは現在の所有者でも占有者でもないため、第717条の工作物責任も負いません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。請負人Bは、Aに対して建築請負契約上の債務不履行責任(契約不適合責任等)を負う可能性がある一方で、自らの過失によって第三者Eに負傷させた以上、民法709条に基づく一般不法行為責任を負います。契約関係の有無にかかわらず、過失によって他人の権利を侵害した者は、その損害を賠償する責任を免れません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法717条1項(土地の工作物責任)によれば、工作物の設置又は保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合、第一義的には占有者が責任を負いますが、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければなりません。この所有者の責任は「無過失責任」とされており、所有者Cが損害防止に必要な注意を払っていたとしても、瑕疵がある以上はEに対して責任を負うことになります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法717条1項ただし書によれば、工作物の占有者は「損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」は、被害者に対する損害賠償責任を免れます。本肢のDは占有者であり、必要な注意をしていたのであれば、工作物責任(不法行為責任)を負うことはありません。この場合、所有者であるCが(無過失であっても)責任を負うことになります。</p>
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