1996年度 宅建士試験 問7
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するものです(民法398条の2第1項)。その担保すべき債権の範囲は、「債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの」のほか、「債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの」に限定して定めることが可能です(同条2項)。したがって、本肢のように種類を限定した貸付金債権であれば、将来発生する不特定の債権であっても設定することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。根抵当権において、利息や損害金は「最後の2年分」という制限(民法375条)を受けず、極度額に達するまでその全額を担保します(民法398条の3第1項)。しかし、本肢では元本自体が既に極度額の1億円に達しているため、それを超える利息や損害金について優先弁済を主張することはできません。根抵当権が優先弁済を受けられるのは、あくまで「極度額」が限度となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。根抵当権者は、確定した元本のほか、利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害賠償の全部について、極度額を限度としてその根抵当権を行使することができます(民法398条の3第1項)。元本の確定後に発生した利息や損害金であっても、極度額の枠内であれば担保の範囲に含まれます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。元本の確定期日の定めがない場合、根抵当権設定者は、根抵当権の設定時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができます(民法398条の19第1項)。この場合、元本は請求の時から2週間を経過することによって確定します。</p>
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