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権利関係

1996年度 宅建士試験 問8

AがBから建物たてもの所有しょゆう目的もくてき土地とちける契約けいやくをしたが、ABかん担保責任たんぽせきにんかんする特約とくやくはなかった。この場合ばあい民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、つぎ記述きじゅつのうちあやまっているものはどれか。
1この土地がCの所有であることをAが知って契約した場合でも、Bがこの土地をCから取得してAに移転できないときには、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
2この土地の8割の部分はBの所有であるが、2割の部分がDの所有である場合で、BがD所有の部分を取得してAに移転できないことをAが知って契約したときでも、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
3この土地が抵当権の目的とされており、その実行の結果Eが競落したとき、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
4この土地の8割が都市計画街路の区域内にあることが容易に分からない状況にあったため、Aがそのことを知らなかった場合で、このため契約の目的を達することができないとき、Aは、Bに対して契約を解除することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しいです。全部他人物売買(土地の全部がCの所有)において、売主Bがその権利を取得して買主Aに移転できない場合、買主Aは契約時にその事実を知っていた(悪意)としても、契約を解除することができます(民法542条1項1号)。全部の履行が不能となっているため、買主の主観にかかわらず契約を白紙に戻すことが認められます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。一部他人物売買(土地の2割がDの所有)において、売主Bがその部分を取得して買主Aに移転できない場合、買主Aが直ちに契約の全部を解除できるわけではありません。一部履行不能による解除が認められるのは、「残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき」に限られます(民法542条1項3号)。本肢は、目的を達することができるか否かにかかわらず解除できるとしている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しいです。買い受けた土地に抵当権が設定されており、その実行(競売)の結果として買主Aが所有権を失った場合、買主Aは売主Bに対して契約を解除することができます(民法542条1項1号)。買主が抵当権の存在を知っていたとしても、実際に所有権を失った以上、履行不能として解除が認められます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しいです。土地が都市計画街路の区域内にあるといった「法的制限」は、目的物の権利または品質に関する不適合(契約不適合)に該当します。買主Aがその制限を知らず(善意)、かつその制限のために「契約の目的を達することができない」場合には、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができます(民法542条1項3号)。</p>

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