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権利関係

1997年度 宅建士試験 問1

Aが, Bの代理人だいりにんとしてB所有しょゆう土地とちをCに売却ばいきゃくする契約けいやく締結ていけつした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 民法みんぽう規定きていによれば, ただしいものはどれか。なお, Bは, Aに代理権だいりけんあたえたことはなく, かつ, 代理権だいりけんあたえたむね表示ひょうじをしたこともないものとする。
1契約は, B又はCのいずれかが追認したときは, 有効となる。
2Aは, Bの追認のない間は, 契約を取り消すことができる。
3AがBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告し, Bが確答をしないときは, Bは追認を拒絶したものとみなされる。
4Bが追認を拒絶したときは, Aは自ら契約を履行する責任を負うことがある。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>無権代理行為において、契約を本人に対して有効にさせる権利(追認権)を有するのは本人(B)のみです(民法113条1項)。相手方(C)には、本人に対して追認するかどうかを催告する権利(114条)や、契約を取り消す権利(115条)は認められていますが、相手方が「追認」することによって契約を有効にできるという規定はありません。したがって、「B又はCのいずれかが追認したときは有効となる」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>無権代理行為の取消権は、代理権がないことを知らなかった「相手方(C)」に認められた権利であり(民法115条)、無権代理人(A)自身が自ら行った契約を取り消すことはできません。無権代理人は、本人から追認を得られない限り、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負う立場にあり、自ら契約を白紙に戻す権利はないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>本人(B)に対して、相当の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨を催告できるのは、「相手方(C)」です(民法114条)。無権代理人(A)にはこのような催告権は認められていません。民法114条の「本人が期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす」という効果は、あくまで相手方Cによる催告があった場合に生じるものです。催告の主体がAとなっている点で、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>無権代理人が代理権を証明できず、かつ本人の追認を得られなかったときは、無権代理人は相手方の選択に従い、相手方に対して「契約の履行」または「損害賠償」の責任を負います(民法117条1項)。したがって、本人Bが追認を拒絶した場合には、無権代理人Aが相手方Cから履行を求められ、自ら契約を履行(土地の売却など)する責任を負うことがあるため、本記述は正しいです。</p>

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