1997年度 宅建士試験 問11
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解: 借地借家法17条1項によれば、建物の種類や構造等の借地条件を変更する場合、裁判所は「当事者の申立て」により借地条件を変更できるとされています。この「当事者」には借地権者(A)だけでなく借地権設定者(B)も含まれるため、Bも申立てをすることが可能です。したがって、「Bは申立てができない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解: 借地借家法17条2項・3項によれば、増改築の許可の裁判をする際、裁判所は当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、「他の借地条件を変更」することができるとされています。この「他の借地条件」には借地権の存続期間も含まれるため、裁判所は存続期間の延長を命じることが可能です。したがって、「延長まですることはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解: 借地借家法20条1項および3項に基づきます。建物を競売により取得した第三者(C)は、地主(B)が賃借権の譲渡を承諾しない場合、裁判所に対してBの承諾に代わる許可の申立てをすることができます。この申立ては、建物の代金を支払った後2か月以内にしなければなりません。本肢はこれらの要件を満たしており、正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解: 借地借家法19条1項によれば、建物の譲渡に伴う借地権譲渡の許可を裁判所に申し立てることができるのは、「借地権者」(譲渡人であるA)に限られます。譲受人である第三者(D)から申し立てることはできません。競売の場合(20条)は取得した第三者から申し立てますが、通常の譲渡(19条)では売主(借地権者)が申し立てる必要があるため、本肢は誤りです。</p>
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