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権利関係

1997年度 宅建士試験 問11

Aが, Bの所有地しょゆうち賃借ちんしゃくして木造もくぞう家屋かおく所有しょゆうし, これに居住きょじゅうしている場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1「土地の使用は木造3階建の家屋に限る」旨の借地条件があるとき, 借地借家法に定める要件に該当すれば, Aは裁判所に対して借地条件の変更の申立てができるが, Bは申立てができない。
2増改築禁止の借地条件がある場合に, 土地の通常の利用上相当とすべき改築についてBの承諾に代わる許可の裁判をするときでも, 裁判所は, 借地権の存続期間の延長まですることはできない。
3Aに対する競売事件でAの家屋を競落したCは, Bが土地の賃借権の譲渡により不利となるおそれがないにもかかわらず譲渡を承諾しないとき, 家屋代金支払後借地借家法に定める期間内に限り, 裁判所に対して, Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。
4Aが家屋をDに譲渡してもBに不利となるおそれがないときには, Dは, Aから家屋を譲り受ける契約をした後, 裁判所に対して, 土地の賃借権の譲渡についてのBの承諾に代わる許可を申し立てることができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解: 借地借家法17条1項によれば、建物の種類や構造等の借地条件を変更する場合、裁判所は「当事者の申立て」により借地条件を変更できるとされています。この「当事者」には借地権者(A)だけでなく借地権設定者(B)も含まれるため、Bも申立てをすることが可能です。したがって、「Bは申立てができない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解: 借地借家法17条2項・3項によれば、増改築の許可の裁判をする際、裁判所は当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、「他の借地条件を変更」することができるとされています。この「他の借地条件」には借地権の存続期間も含まれるため、裁判所は存続期間の延長を命じることが可能です。したがって、「延長まですることはできない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解: 借地借家法20条1項および3項に基づきます。建物を競売により取得した第三者(C)は、地主(B)が賃借権の譲渡を承諾しない場合、裁判所に対してBの承諾に代わる許可の申立てをすることができます。この申立ては、建物の代金を支払った後2か月以内にしなければなりません。本肢はこれらの要件を満たしており、正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解: 借地借家法19条1項によれば、建物の譲渡に伴う借地権譲渡の許可を裁判所に申し立てることができるのは、「借地権者」(譲渡人であるA)に限られます。譲受人である第三者(D)から申し立てることはできません。競売の場合(20条)は取得した第三者から申し立てますが、通常の譲渡(19条)では売主(借地権者)が申し立てる必要があるため、本肢は誤りです。</p>

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