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権利関係

1997年度 宅建士試験 問12

家屋かおく賃貸人ちんたいにんAと賃借人ちんしゃくにんBのあいだ家賃やちんかんするつぎ記述きじゅつのうち, 借地借家法しゃくちしゃっかほうおよ民法みんぽう規定きていによれば, あやまっているものはどれか。
1家賃の増減について特約のない場合で, 建物の価格の低下その他の経済事情の変動により家賃が不相当に高額となったとき, Bは, Aに対し将来に向かって家賃の減額を請求できる。
2一定期間家賃を増額しない旨の特約がある場合でも, その期間内に, 建物の価格の上昇その他の経済事情の変動により家賃が不相当に低額となったときは, Aは, Bに対し将来に向かって家賃の増額を請求することができる。
3Aの家賃の増額請求について, 増額を正当とする裁判が確定した場合で, Bが既に支払った額に不足があるとき, Bは, その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれをAに支払わなければならない。
4Aの家賃の増額請求に対し, Bが相当と認める額の家賃を提供したが, Aがその受領を拒んでいる場合に, Bが相当と認める額の家賃を供託したとき, Aは, 家賃不払いを理由に家屋の賃貸借契約を解除することはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。借地借家法第32条第1項本文により、建物の借賃が経済事情の変動(租税の増減、建物価格の上下、近傍同種の借賃との比較など)によって不相当となったときは、当事者は将来に向かって借賃の増減を請求できます。特約がない場合、借主Bは借賃が不相当に高額となったことを理由に減額請求をすることが認められています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。借地借家法第32条第1項ただし書には、「一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」と規定されています。したがって、一定期間増額しない特約がある場合、その期間内は、経済事情の変動により借賃が不相当に低額となったとしても、貸主Aは増額請求をすることができません。なお、逆に「減額しない特約」は借借人に不利なものとして無効とされる点と混同しないよう注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。借地借家法第32条第2項ただし書により、増額請求について裁判が確定した場合、既に支払われた額に不足があるときは、その不足額に「年1割(10%)」の割合による支払期後の利息を付して支払わなければなりません。この「年1割」という利率は、民法の法定利率とは異なる借地借家法独自の規定です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。借地借家法第32条第2項本文により、増額請求に対し協議が調わない間、借主は「相当と認める額」を支払えば足ります。貸主がその受領を拒否した場合、借主がその額を供託すれば、賃料支払債務の履行を提供したことになり、債務不履行にはなりません。したがって、貸主Aは家賃不払いを理由に契約を解除することはできません。</p>

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