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権利関係

1997年度 宅建士試験 問13

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつ以下いかこのもんにおいて「区分所有法くぶんしょゆうほう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1共用部分の保存行為については, 各区分所有者は, いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。
2建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは, 規約に別段の定め又は集会の決議がない限り, 各区分所有者は, 自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。
3建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは, 集会において, 区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で, 滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
4区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は, 規約で別段の定めをすれば, 区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数により行うことができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。区分所有法第18条第1項ただし書により、共用部分の保存行為は各区分所有者が単独で行うことができるのが原則です。しかし、同条第2項において「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない」とされており、規約によって「保存行為は管理者が行う」等と定めた場合には、各区分所有者が単独で行うことはできなくなります。したがって、「いかなる場合でも」単独で行えるとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。建物の価格の2分の1以下が滅失した「小規模滅失」の場合(1/3の滅失はこれに該当)、各区分所有者は、滅失した共用部分について復旧の決議等がなされるまでは、単独で復旧を行うことができます(区分所有法第61条第1項)。「復旧を行うことはできない」とする本肢の記述は、法律の規定と反対であり誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した「大規模滅失」の場合(2/3の滅失はこれに該当)、集会において「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数」による決議があれば、滅失した共用部分を復旧することができます(区分所有法第61条第5項)。この規定通りの内容であるため、本肢は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。建替え決議は、区分所有者及び議決権の各「5分の4以上」の多数で行う必要があります(区分所有法第62条第1項)。この要件は非常に重要かつ厳格なものであるため、規約によって別段の定め(定足数の緩和など)をすることは認められていません。したがって、規約で3/4以上に緩和できるとする本肢は誤りです。</p>

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