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権利関係

1997年度 宅建士試験 問14

不動産登記ふどうさんとうき申請義務しんせいぎむかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1建物を新築した場合, 当該建物の所有者は, 新築工事が完了した時から1ヵ月以内に, 建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。
2所有権の登記名義人が住所を移転した場合, 所有権の登記名義人は, 住所を移転した時から1ヵ月以内に, 登記名義人の表示の変更の登記の申請をしなければならない。
3所有権の登記名義人に相続が開始した場合, 当該不動産を相続により取得した者は, 相続の開始を知った時から1年以内に, 所有権の移転の登記の申請をしなければならない。
4建物が取壊しにより滅失した場合, 表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は, 当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に, 建物の滅失の登記の申請をしなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢は誤りです。建物を新築した場合、所有者が新築から1ヵ月以内に申請義務を負うのは「建物の表題登記」です(不動産登記法47条1項)。「所有権の保存の登記」は、表題部になされた所有権の表示を権利の登記(権利部)に移すものですが、これについては原則として申請期限や義務はありません(不動産登記法87条の特例等を除く)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢は誤りです。所有権の登記名義人の住所変更など、登記名義人の表示の変更の登記については、法改正(令和6年4月1日施行および令和8年までに施行予定)により義務化されますが、その期限は「住所等の変更があった日から2年以内」とされています。本肢の「1ヵ月以内」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢は誤りです。相続による所有権移転の登記(相続登記)は、令和6年4月1日の法改正により義務化されましたが、その期限は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」です(不動産登記法76条の2第1項)。本肢の「1年以内」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢は正しいです。建物が滅失(取壊しや焼失など)した場合、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならないと定められています(不動産登記法57条)。これは不動産の物理的状況を登記簿に正確に反映させるための義務です。</p>

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