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法令上の制限

1997年度 宅建士試験 問15

不動産ふどうさん登記とうき申請しんせいかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1買戻しの特約の登記の申請は, 売買による所有権移転の登記がされた後でなければ, することができない。
2地役権設定の登記の申請は, 要役地及び承役地の双方に所有権の登記がされている場合でなければ, することができない。
3合体による登記の申請は, 既に登記された建物とまだ登記されていない建物とが合体する場合には, することができない。
4遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請は, 共同相続の登記がされていない場合には, することができない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>買戻しの特約の登記は、売買による所有権移転の登記と「同時に」申請しなければなりません(民法579条)。所有権移転の登記がされた後に独立して申請することは認められていないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>地役権設定の登記を申請する場合、前提として要役地および承役地の双方に所有権の登記がされている必要があります。これは、地役権の登記において要役地の登記記録に地役権の設定(要役地地役権)を記録する必要があるため、その土台となる所有権の登記が不可欠だからです。したがって、本肢は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>既に登記された建物とまだ登記されていない建物(未登記建物)が合体して一個の建物となった場合であっても、合体による登記を申請することができます。不動産登記法第49条では、表題登記がない建物と所有権の登記がある建物が合体した場合などの手続きを具体的に定めています。したがって、「することができない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>遺産分割協議によって特定の相続人が不動産を取得した場合、共同相続人全員の名義にする「共同相続の登記」をあらかじめ経る必要はありません。被相続人から遺産分割により取得した者へ、直接所有権移転の登記を申請することができます。したがって、「共同相続の登記がされていない場合には、することができない」とする本肢は誤りです。</p>

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