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法令上の制限

1997年度 宅建士試験 問16

国土こくど利用りよう計画けいかくほうだい23じょう届出とどけで以下いかこのもんにおいて「届出とどけで」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1金銭消費貸借契約の締結に伴い, 債務者の所有する土地に債権者のために抵当権を設定しようとする場合, 届出が必要である。
2信託契約によって土地の所有権の移転を受けた受託者(信託銀行)が, 信託財産である当該土地を売却する場合, 届出をする必要はない。
3市街化区域(監視区域外)に所在する3,000㎡の土地を, A及びBが共有(持分均一)する場合に, Aのみがその持分を売却するとき, 届出が必要である。
4届出をして勧告を受けなかった場合に, 予定対価の額を減額するだけの変更をして, 当該届出に係る契約を締結するとき, 改めて届出をする必要はない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。国土利用計画法が届出の対象とする「土地売買等の契約」とは、土地に関する所有権、地上権、永小作権、またはこれらの取得を目的とする権利の移転または設定で、対価を伴うものを指します(第14条第1項、第23条第1項)。抵当権の設定はこれに含まれないため、面積にかかわらず届出は不要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。受託者(信託銀行)が信託財産である土地を売却する場合も、通常の売買と同様に「土地売買等の契約」に該当します。当事者の一方が国や地方公共団体等である場合(第23条第2項第2号)などの免除規定に該当しない限り、面積要件を満たせば届出が必要です。信託銀行による処分だからといって免除される規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。市街化区域における事後届出が必要な面積は2,000㎡以上です(第23条第2項第1号イ)。共有持分の売買において、面積は「譲受人(権利取得者)が取得する持分に応じた面積」で判定します。本肢では、3,000㎡の土地の持分2分の1(1,500㎡)をAからBが取得することになるため、1,500㎡で判定します。これは2,000㎡未満であるため、届出は不要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。注視区域や監視区域における事前届出の規定(第27条の4第1項)では、届出事項のうち「予定対価の額を減額する場合」は、改めての届出を要しない旨が明記されています。事後届出制(第23条)においても、既に届出済みの内容から対価を減額するだけの変更であれば、改めての届出は不要であると解されています。</p>

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