1997年度 宅建士試験 問17
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都道府県知事が都市計画区域を指定する際には、市町村の行政区域(境界)に縛られることなく、一体の都市として総合的に整備、開発、及び保全する必要がある区域を柔軟に指定することができます(都市計画法第5条1項)。必ずしも「市町村の行政区域に沿って」指定しなければならないわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画の案が公衆の縦覧に供された場合、関係市町村の住民及び利害関係人は、その公告の日から2週間の縦覧期間が満了する日までに、都道府県又は市町村に対して意見書を提出することができます(都市計画法第17条1項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都市計画施設の区域内における建築の制限については、都道府県知事等の許可を受ける必要があります(都市計画法第53条1項)。「階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと」「主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること」といった要件を満たす建築物は、許可を与える際の基準(許可すべきもの)として定められていますが、許可そのものが「不要」になるわけではありません(都市計画法第54条3号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築等を行おうとする者は、その行為に着手する日の30日前までに、市町村長に「届け出なければならない」とされています(都市計画法第58条の2第1項)。これは「届出」制であり、本肢のように「許可が必要」とする点は誤りです。</p>
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