宅建合格ナビ2026
法令上の制限

1997年度 宅建士試験 問18

次に掲げる開発行為を行う場合に, 都市計画法に基づく開発許可が常に不要なものはどれか。なお, 開発行為の規模は1,000㎡以上であるものとする。
1市街化区域内において行う開発行為で, 社会福祉施設の建築の用に供する目的で行うもの
2市街化区域内において行う開発行為で, 農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの
3市街化調整区域内において行う開発行為で, 周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの
4市街化調整区域内において行う開発行為で, 私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。都市計画法29条1項3号により、駅舎その他の鉄道施設、図書館、公民館、変電所、および「社会福祉施設」などの公益上必要な一定の建築物の建築を目的とする開発行為は、区域区分(市街化区域・市街化調整区域等)や規模を問わず、常に開発許可が不要とされています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。農林漁業の用に供する建築物や、農林漁業者等の居住用住宅の建築を目的とする開発行為が許可不要となる特例(都市計画法29条1項2号)は、「市街化区域外(市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域)」にのみ適用されます。本肢は市街化区域内での行為であり、規模が1,000㎡以上であるため、原則通り開発許可が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。周辺住民の日常生活に必要な物品の販売を営む店舗は、市街化調整区域において開発許可を受けるための「許可基準(立地基準)」の一つ(都市計画法34条1号)に該当しますが、開発許可の手続き自体が免除されるわけではありません。したがって、開発許可を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。大学、専修学校、各種学校などの建築を目的とする開発行為は、公益上必要な建築物として許可不要となる特例(都市計画法29条1項3号)の対象には含まれていません(小中学校などは対象)。また、市街化調整区域内において1,000㎡以上の規模で行われるため、原則として開発許可が必要です。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く