宅建合格ナビ2026
法令上の制限

1997年度 宅建士試験 問19

市街化調整区域しがいかちょうせいくいきにおける開発行為かいはつこういかんするつぎ記述きじゅつのうち, 都市計画法としけいかくほう規定きていによれば, あやまっているものはどれか。ただし, 地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとしまた中核市ちゅうかくし特例とくれいについては, 考慮こうりょしないものとする。
1都道府県知事は, 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく, かつ, 市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は, すみやかに開発審査会の議を経なければならない。
2都道府県知事は, 開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは, その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。
3一定の規模以上の開発行為にあっては, 環境を保全するため, 開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存, 表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければ, 開発許可を受けることができない。
4開発許可を受けた者が, 当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては, 一定の開発行為に該当するときを除き, 都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域内で行うことが著しく困難と認められる開発行為(都市計画法34条14号:いわゆる許可の『法別枠』)について、都道府県知事が開発許可をする場合には、「あらかじめ」開発審査会の議を経なければなりません。本肢のように許可をした後に「すみやかに」議を経るものではないため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都道府県知事は、用途地域の定められていない開発区域内において開発許可をする場合、建築物の建ぺい率、高さ、壁面の位置などの制限を定めることができます(法41条1項)。これらの制限を定めたときは、その内容を開発登録簿に登録しなければなりません(法47条1項、同施行規則36条別表第2)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。開発許可の技術的基準の一つとして、1ヘクタール以上の開発行為にあっては、環境を保全するため、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければならないとされています(法33条1項9号)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。開発許可を受けた者が、工事完了の公告前に、許可申請書に記載した「予定建築物等の用途」を変更しようとする場合は、都道府県知事の「変更の許可」を受けなければなりません(法38条1項)。ただし、一定の軽微な変更に該当するときは、許可ではなく届出で足ります(同条2項)。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く