1997年度 宅建士試験 問2
A及びBは, 共有名義で宅地を購入し, 共有持分の割合を, Aが1/3, Bが2/3と定めたが, 持分割合以外には特約をしなかった。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。
1Bは, Aの同意を得なければ, 自己の持分を他に譲渡することはできない。
2Bが自己の持分を放棄したときは, Aが単独所有者となる。
3Bは, その宅地の全部について, 2/3の割合で使用する権利を有する。
4Bだけでなく, Aもその宅地の分割請求ができる。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。共有者の一人は、自己の持分を他の共有者の同意を得ることなく、自由に譲渡したり、抵当権を設定したりすることができます。共有物全体の変更(処分)には共有者全員の同意が必要ですが(民法251条1項)、自己の「持分」の処分は各共有者が単独で行えるため、Bが持分を譲渡するのにAの同意は不要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第255条において、「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」と定められています。本問では共有者がAとBの二人のみであるため、Bが持分を放棄すれば、その持分はAに帰属し、Aが単独所有者となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第249条第1項において、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」と定められています。したがって、Bは宅地の特定の物理的部分(2/3の面積など)だけを使用するのではなく、宅地の「全部」について、2/3の割合で使用する権利を有します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第256条第1項において、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」と定められています(不分割の特約がある場合を除く)。共有物の分割請求権は各共有者に認められた権利であるため、持分割合の大小にかかわらず、BだけでなくAも単独で分割請求を行うことができます。</p>
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