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法令上の制限

1997年度 宅建士試験 問20

宅地造成等規制法たくちぞうせいとうきせいほうかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。ただし, 地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとしまた中核市ちゅうかくし特例とくれいについては考慮こうりょしないものとする。
1都道府県知事が, 宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という。)として指定できるのは, 都市計画区域内の土地の区域に限られる。
2規制区域内の宅地において, 500㎡を超える面積について盛土に関する工事をする場合でも, 当該宅地を引き続き宅地として利用するときは, 都道府県知事の許可を受ける必要はない。
3規制区域内において, 森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも, 都道府県知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。
4規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用した者は, その転用のための宅地造成に関する工事をしなかった場合でも, 転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都道府県知事が宅地造成等工事規制区域を指定できるのは、「宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(市街地等区域)」です(宅地造成及び特定盛土等規制法第10条1項)。「都市計画区域内」の土地に限られるという制限はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地造成等工事規制区域内において、盛土(高さが1mを超えるもの)や、面積が500㎡を超える土地の形質の変更を行う場合などは、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(同法第12条1項、施行令第3条)。当該宅地を引き続き宅地として利用する場合であっても、工事の規模が基準を超えていれば許可が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。本法における「宅地」とは、農地、採草放牧地、森林、並びに道路、公園、河川等の公共施設の用に供されている土地「以外」の土地を指します。森林を「公園」にするための行為は、宅地(公園以外の土地)にするためのものではないため「宅地造成」に該当せず、知事の許可を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、宅地造成に関する工事を伴わない場合であっても、その転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出なければなりません(同法第21条1項)。</p>

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