1997年度 宅建士試験 問21
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。農地法第3条第1項では、農地について「所有権の移転」や「使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(地上権、永小作権、質権等)」を設定・移転する場合に許可が必要と定めています。抵当権は、債務の担保として設定されるものであり、土地を直接「使用・収益」する権利ではないため、同条の許可を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。自己所有の農地を農地以外のものにする(転用する)場合は、原則として農地法第4条第1項に基づき都道府県知事等の許可を受ける必要があります。市街化区域内であれば農業委員会への届出で済みますが、本問は「市街化区域外」であるため、たとえ農家が賃貸住宅を建設する場合であっても許可が必要です。農家による転用を無条件で許可不要とする規定はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。農地法第4条第1項によれば、農地を転用する場合は都道府県知事等の許可が必要です。自己の居住用住宅を建設する場合であっても、市街化区域外であれば許可を免れることはできません(農業用施設への転用で200平方メートル未満である場合などの例外を除き、住宅建設は許可の対象となります)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。農地法上の「農地」に該当するかどうかは、登記簿上の地目ではなく、現況(実際の土地の状態)によって判断されます。山林を開墾して造成した土地であっても、現在農地として利用されているのであれば、それを転用目的で取得する場合は農地法第5条第1項の許可を受けなければなりません。開墾地であることを理由に許可が不要になる規定はありません。</p>
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