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法令上の制限

1997年度 宅建士試験 問22

土地区画整理事業とちくかくせいりじぎょう (建設大臣けんせつだいじん施行せこうするものをのぞく。) の施行せこう地区ちくないにおける建築けんちく行為こういとう制限せいげんかんするつぎ記述きじゅつのうち, 土地区画整理法とちくかくせいりほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。 ただし, 地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし又は中核市ちゅうかくし特例とくれいについては考慮こうりょしないものとする。
1土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては, 事業の完成による解散についての認可の公告の日までは, 施行地区内における建築物の新築について都道府県知事の許可を受けなければならない。
2都道府県知事は, 建築行為等の許可をしようとするときに, 土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。
3階数が 2 以下で, かつ, 地階を有しない木造建築物の改築については, 都道府県知事は, 必ず建築行為等の許可をしなければならない。
4建築行為等の制限に違反して都道府県知事の許可を受けずに建築物を新築した者から当該建築物を購入した者は, 都道府県知事から当該建築物の除却を命じられることがある。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建築行為等の制限期間は、事業計画の認可等の公告があった日から「換地処分の公告がある日(第103条第4項の公告がある日)」までです。選択肢にある「事業の完成による解散についての認可の公告の日」ではありません(土地区画整理法第76条第1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都道府県知事(または市長)が第76条の建築許可を与える際に、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないとする規定はありません。土地区画整理審議会は、主に換地計画や仮換地の指定などについて意見を述べるために設置される機関です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。土地区画整理法第76条の許可基準において、階数が2以下で地階を有しない木造建築物の改築について「必ず許可しなければならない」とする規定はありません。都市計画法第53条(都市計画施設等の区域内の建築制限)における許可基準と混同しないよう注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都道府県知事等は、第76条第1項の規定に違反した者、またはその者から権利を承継した者(購入者など)に対して、施行の障害を排除するために必要な限度において、建築物の除却や原状回復を命ずることができます(土地区画整理法第76条第4項、第5項)。</p>

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