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1997年度 宅建士試験 問23

防火地域ぼうかちいきまた準防火地域じゅんぼうかちいきかんするつぎ記述きじゅつのうち, 建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1防火地域内にある延べ面積が 150 ㎡ の事務所の用に供する建築物は, 準耐火建築物としなければならない。
2防火地域又は準防火地域内においては, 建築物の屋根はすべて耐火構造又は準耐火構造としなければならない。
3防火地域又は準防火地域内にある建築物で, 外壁が耐火構造のものについては, その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
4建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては, その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。防火地域内においては、階数が3以上、または延べ面積が100㎡を超える建築物は「耐火建築物」としなければなりません。本肢の建築物は延べ面積が150㎡(100㎡超)であるため、準耐火建築物ではなく耐火建築物にする義務があります(建築基準法第61条、施行令第136条の2)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。防火地域又は準防火地域内にある建築物の屋根は、火の粉による火災の発生を防止するために、不燃材料で造る、あるいは葺くなど政令で定める技術的基準に適合する構造としなければなりませんが、必ずしも「耐火構造」や「準耐火構造」にしなければならないわけではありません(建築基準法第62条)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法第63条(旧第65条)により、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。これは、隣地境界線から50cm以上の距離を保つよう定めた民法第234条第1項の規定に対する特例です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法第65条第2項の規定により、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について規制の厳しい方の地域である「防火地域」内の建築物に関する規定が適用されます(防火壁で区画されている場合等を除く)。本肢の「準防火地域の規定が適用される」という記述は誤りです。</p>

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