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1997年度 宅建士試験 問24

建築けんちく確認かくにんかんするつぎ記述きじゅつのうち, 建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1人口 10 万人以上の市は, その長の指揮監督の下に, 建築確認に関する事務をつかさどらせるために, 建築主事を置かなければならない。
2建築主は, 木造以外の建築物 (延べ面積 200 ㎡) について, 新たに増築して延べ面積を 250 ㎡ とする場合は, 建築主事の建築確認を受けなければならない。
3建築主は, 建築主事に対し建築確認の申請をする場合は, あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。
4建築主は, 建築主事が建築確認の申請について不適合の処分をした場合は, 建設大臣に対し, 審査請求を行うことができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建築主事を置かなければならないのは、政令で指定する人口25万人以上の市です(建築基準法第4条1項、同法施行令第1条の2)。人口10万人以上の市については、都道府県知事と協議して建築主事を置くことができますが、義務ではありません(同法第4条2項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法第6条1項3号により、木造以外の建築物で「2階建て以上」または「延べ面積が200㎡を超える」ものを建築(新築・増築等)しようとする場合、建築確認を受ける必要があります。延べ面積200㎡の建築物を250㎡に増築する場合、増築後の面積が200㎡を超える建築物となるため、建築主事等の建築確認を受けなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築確認は、建築計画が建築基準関係規定に適合しているかを公的に審査する手続きです。建築基準法上、建築確認の申請にあたってあらかじめ周辺住民の同意を得なければならないという規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築主事の処分(不適合の処分など)に対して不服がある場合は、その建築主事が置かれた市町村または都道府県の「建築審査会」に対して審査請求をしなければなりません(建築基準法第94条1項)。国土交通大臣(旧建設大臣)に対して行うものではありません。</p>

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