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価格の評定

1997年度 宅建士試験 問25

つぎ記述きじゅつのうち, 建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1建築物の敷地には, 雨水及び汚水を排出し, 又は処理するための適当な下水管, 下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。
2鉄筋造の建築物でも, 延べ面積が 300 ㎡ のものであれば, その設計図書の作成にあたって, 構造計算により構造の安全性を確かめる必要はない。
3住宅は, 敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除くほか, その 2 以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。
4住宅の居室, 学校の教室又は病院の病室は, 防火上支障のない場合を除き, 地階に設けることができない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第19条3項によれば、「建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない」と規定されています。これは建築物の衛生的な環境を維持するための義務です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第20条によれば、鉄筋コンクリート造等の建築物において、延べ面積が200㎡を超えるものは、構造計算等によって構造の安全性を確かめる必要があります。本肢の建築物は300㎡であるため、構造計算により安全性を確かめる必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第28条1項において、住宅の居室には「採光」のための窓等の開口部を設ける義務はありますが、特定の数の居室が「日照(太陽の光が直接当たること)」を受けなければならないという規定はありません。日照に関する制限は日影規制などを通じて間接的に行われますが、建築物個別の居室に対して直接義務付ける規定ではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法第29条によれば、住宅の居室、学校の教室、病院の病室などは、壁及び床の防湿の措置その他の衛生上必要な技術的基準に適合すれば、地階に設けることができます。本肢の「防火上支障のない場合を除き、設けることができない」という記述は誤りです(地階に設ける際の主な制限は防火ではなく衛生上の基準です)。</p>

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