1997年度 宅建士試験 問26
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。地方税法第341条1号および第342条第1項により、固定資産税の課税客体(課税の対象となる物)は「土地、家屋及び償却資産」と定められています。これらは総称して「固定資産」と呼ばれます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。地方税法第350条第1項により、固定資産税の標準税率は「1.4/100(1.4%)」と定められています。ただし、これは「標準」税率であるため、各市町村は財政上の必要がある場合には、条例によってこれと異なる税率(例:1.7%など)を定めることも可能です。※設問の正解が「2」となっている場合、過去の試験や模試においてこの選択肢が「1.4/1000(0.14%)」や「0.3/100(都市計画税の制限税率)」などの誤った数値に改変されていた可能性がありますが、現在の選択肢の記述自体は法律上正しい内容です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。地方税法第702条の8により、市町村は固定資産税と都市計画税をあわせて(併記して)賦課徴収することができると規定されています。実務上も、納税通知書においてこれらは合算されて送付されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。固定資産課税台帳に登録された内容に不服がある場合、その対象が「価格(評価額)」に関するものであれば「固定資産評価審査委員会」に対して審査の申出を行うことができます(地方税法第432条)。しかし、納税義務者の認定や非課税の該当性など「価格以外の事項」に関する不服については、市町村長に対して「審査請求」を行うことになります。本肢は「事項」と包括的に記述しており、価格以外の不服も委員会に行えるような表現となっている点が誤りです。</p>
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