1997年度 宅建士試験 問27
住宅取得促進税制に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。 なお, この間において 「住宅取得促進税制」 とは住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除を, 「居住年」 とは住宅取得促進税制の対象となる家屋をその居住の用に供した日の属する年をいうものとする。
1居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の 5,000 万円特別控除の適用を受けている場合であっても, 当該居住年以後 6 年間の各年分については, 住宅取得促進税制の適用を受けることができる。
2居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除の適用を受けている場合であっても, 当該居住年以後 6 年間の各年分については, 住宅取得促進税制の適用を受けることができる。
3居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合であっても, 当該居住年以後 6 年間の各年分については, 住宅取得促進税制の適用を受けることができる。
4居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合であっても, 当該居住年以後 6 年間の各年分については, 住宅取得促進税制の適用を受けることができる。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)と、収用交換等の場合の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4)は、併用が認められています。したがって、居住年やその前年・前々年にこの特例を受けていても、住宅ローン控除の適用を受けることができるため、本肢は正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。住宅ローン控除は、居住年又はその前年・前々年において、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)の適用を受けている場合には、受けることができません。本肢は「適用を受けることができる」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。住宅ローン控除は、居住年又はその前年・前々年において、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3第1項)の適用を受けている場合には、受けることができません。本肢は「適用を受けることができる」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。住宅ローン控除は、居住年又はその前年・前々年において、居住用財産の買換え・交換の特例(租税特別措置法第36条の2、36条の5等)の適用を受けている場合には、受けることができません。本肢は「適用を受けることができる」としている点が誤りです。</p>
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