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宅建業法

1997年度 宅建士試験 問28

印紙税いんしぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1建物の売買契約書 (記載金額 2,000 万円) を 3 通作成し, 売主 A , 買主 B 及び仲介業者 C 社が各 1 通を保存する場合, 契約当事者以外の C 社が保存するものには, 印紙税は課税されない。
2国と D 社とが共同で土地の売買契約書 (記載金額 5,000 万円) を 2 通作成し, 双方で各 1 通保存する場合, D 社が保存するものには, 印紙税は課税されない。
3マンションの賃貸借契約に係る手付金 10 万円を受領した旨を記載した領収書には, 印紙税は課税されない。
4印紙をはり付けた不動産売買契約書 (記載金額 1 億円) を取り交わした後, 売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書 (記載金額 9,000 万円) には, 印紙税は課税されない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。印紙税は、契約の成立を証明するために作成された文書ごとに課税されます。たとえ契約当事者ではない仲介業者C社が保存するものであっても、それが契約の内容を証明する目的で作成され、署名押印があるものであれば、印紙税法上の「課税文書」に該当します。したがって、C社が保存するものにも印紙税は課税されます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。印紙税法第4条第5項の規定により、国(または地方公共団体等)と民間(国等以外の者)が共同して作成した文書を双方が保存する場合、民間側が保存する文書は「国等が作成したもの」とみなされます。印紙税法第5条第2号により、国等が作成した文書は非課税とされるため、D社が保存する契約書には印紙税は課税されません(なお、国側が保存する文書はD社が作成したものとみなされ、D社に納税義務が生じます)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。建物の賃貸借契約書自体は非課税文書ですが、その契約に伴う金銭の領収書(受取書)は、第17号文書(売上代金に係る金銭の受取書)として課税対象となります。記載金額が5万円以上であれば印紙税が課税されるため、10万円の手付金を受領した旨を記載した領収書には、原則として印紙税が課税されます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。不動産売買契約書を交わした後に、売買代金の変更(増額・減額を問いません)を理由に再度契約書を作成する場合、その新しい契約書も新たな課税文書(第1号文書)として印紙税の課税対象となります。変更後の金額(9,000万円)を記載金額とする契約書として、印紙を貼り付ける必要があります。</p>

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