1997年度 宅建士試験 問28
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。印紙税は、契約の成立を証明するために作成された文書ごとに課税されます。たとえ契約当事者ではない仲介業者C社が保存するものであっても、それが契約の内容を証明する目的で作成され、署名押印があるものであれば、印紙税法上の「課税文書」に該当します。したがって、C社が保存するものにも印紙税は課税されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。印紙税法第4条第5項の規定により、国(または地方公共団体等)と民間(国等以外の者)が共同して作成した文書を双方が保存する場合、民間側が保存する文書は「国等が作成したもの」とみなされます。印紙税法第5条第2号により、国等が作成した文書は非課税とされるため、D社が保存する契約書には印紙税は課税されません(なお、国側が保存する文書はD社が作成したものとみなされ、D社に納税義務が生じます)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。建物の賃貸借契約書自体は非課税文書ですが、その契約に伴う金銭の領収書(受取書)は、第17号文書(売上代金に係る金銭の受取書)として課税対象となります。記載金額が5万円以上であれば印紙税が課税されるため、10万円の手付金を受領した旨を記載した領収書には、原則として印紙税が課税されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。不動産売買契約書を交わした後に、売買代金の変更(増額・減額を問いません)を理由に再度契約書を作成する場合、その新しい契約書も新たな課税文書(第1号文書)として印紙税の課税対象となります。変更後の金額(9,000万円)を記載金額とする契約書として、印紙を貼り付ける必要があります。</p>
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