1997年度 宅建士試験 問3
建物の賃貸借契約における賃借人Aに関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。
1Aが, 建物賃借中に建物の修繕のため必要費を支出した場合, Aは, その必要費の償還を受けるまで, 留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。
2Aの債務不履行により建物の賃貸借契約が解除された後に, Aが建物の修繕のため必要費を支出した場合, Aは, その必要費の償還を受けるまで, 留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。
3Aは, 留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に, 当該建物に引き続き居住したとき, それによる利益(賃料相当額)は返還しなければならない。
4Aは, 留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に, さらに当該建物の修繕のため必要費を支出したとき, その必要費のためにも留置権を行使できる。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。賃借人が支出した「必要費」は、賃貸人の負担に属するものであるため、賃借人は賃貸人に対し直ちにその償還を請求できます(民法608条1項)。この必要費償還請求権は建物に関して生じた債権であるため、賃借人はその支払いを受けるまで、留置権に基づき建物の返還を拒むことができます(民法295条1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。留置権は「占有が不法行為によって始まった場合」には認められません(民法295条2項)。判例では、賃務不履行により賃貸借契約が解除された後の占有は不法占有(不法行為による占有)にあたるとされており、その後に支出した必要費について留置権を主張することは認められません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。留置権はあくまで「返還を拒むことができる」権利であり、その建物を無償で使用できる権利ではありません。そのため、留置権に基づき建物を占有し続け、引き続き居住(使用・収益)した場合には、法律上の原因なく利益を得ていることになるため、賃料相当額を不当利得として返還する義務があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。留置権を行使して建物を占有している者が、その占有中に建物の保存のために必要な費用(必要費)を支出した場合、その新たな必要費償還請求権についても留置権を行使することができます(民法299条1項)。</p>
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