1997年度 宅建士試験 問30
宅地建物取引業者の従業者名簿に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1従業者名簿に, 従業者の氏名, 住所, 生年月日及び主たる職務内容を記載したが, 宅地建物取引主任者 (以下 「取引主任者」 という。) であるか否かの別は記載しなかった。
2従業者名簿を, 最終の記載をした日から 5 年間保存し, その後直ちに廃棄した。
3従業者名簿を, それぞれの事務所ごとに作成して備え付け, 主たる事務所に一括して備え付けることはしなかった。
4取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが, 宅地建物取引業法第 45 条に規定する秘密を守る義務を理由に, この申出を断った。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第48条第3項および施行規則第17条第2項により、従業者名簿には「宅地建物取引士(旧:取引主任者)であるか否かの別」を記載することが義務付けられています。これを記載しないことは法に違反します。なお、住所については現在の施行規則において記載事項とはされていませんが、取引士であるか否かの別を記載しなかった点で誤りとなります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業法施行規則第17条第3項により、従業者名簿は「最終の記載をした日から10年間」保存しなければならないと定められています。したがって、5年間保存した後に廃棄することは法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅地建物取引業法第48条第3項は、従業者名簿を「その事務所ごとに」備え付けることを義務付けています。それぞれの事務所に備え付けていれば足り、主たる事務所に全ての事務所分を一括して備え付ける義務はありません。したがって、この行為は法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第48条第4項により、宅地建物取引業者は取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿を閲覧に供しなければならないと定められています。同法第45条に規定する守秘義務は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らすことを禁じるものであり、法に基づく閲覧請求を拒否する正当な理由にはなりません。閲覧を拒むことは法に違反します。</p>
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