1997年度 宅建士試験 問31
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法における「取引」には、自ら宅地や建物の売買を行うことが含まれ(同法2条2号)、それを反復継続して行う場合は「業」に該当します。Aが10区画に分割し、不特定多数の者に対して売却する行為は「業」に該当するため、免許が必要です。取得の経緯が土地区画整理事業による換地であっても、売却の際に免許が不要になるという例外規定はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法第3条第1項により、宅地建物取引業を営もうとする者は免許を受けなければなりません。Bは自己所有の宅地を10区画に区画割りして多数の者に売却しようとしており、これは反復継続して取引を行う「業」に該当します。売却の目的が借金の返済であっても、また相手が知人や友人であっても、広く一般(不特定多数)に対して反復継続して売却する行為とみなされるため、Bは免許を必要とします。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第78条第1項により、国や地方公共団体(甲県)には免許の規定が適用されませんが、その代理や媒介を行う民間人はこの免除の対象にはなりません。Cは甲県から代理を依頼されていますが、C自身が「業」として代理行為を行う以上、宅地建物取引業法第3条第1項に基づき免許を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第2条第2号に定める「取引」には、自ら売買・交換することや、売買・交換・貸借の代理・媒介をすることが含まれますが、「自ら貸借」することは含まれていません。Dは自らマンションを賃貸する(自ら貸借)だけであり、これは宅建業の「取引」に該当しないため、不特定多数に対して反復継続して行ったとしても免許は不要です。</p>
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