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宅建業法

1997年度 宅建士試験 問32

もん 32〕 宅地たくち建物たてもの取引とりひき主任者しゅにんしゃ資格しかく登録とうろく以下いかこのもんにおいて「登録とうろく」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1甲県知事の登録を受けているAは、甲県知事に対して宅地建物取引主任者証の交付を申請することができるが、Aの登録及び宅地建物取引主任者証の有効期間は、3年である。
2取引主任者Bが、取引主任者として行う事務に関し不正な行為をし、平成8年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Bは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。
3宅地建物取引業者C(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にCの役員であったDは、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
4甲県知事の登録を受けているEが、不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも、当該処分の1年後、転居先の乙県で宅地建物取引主任者資格試験に合格したときは、Eは、いつでも乙県知事の登録を受けることができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引主任者(現在の宅地建物取引士)の「登録」には有効期間はなく、一度登録を受ければ消除されない限り一生有効です。一方で、宅地建物取引主任者証(現在の宅地建物取引士証)の有効期間は「5年」です(法第22条の2第3項)。本肢は登録と証の両方の有効期間を「3年」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。事務の禁止処分を受けた者が、自ら登録の消除を申請して登録が消除された場合、その「事務の禁止期間」が満了するまでは新たに登録を受けることができません(法第18条第1項第10号)。本肢では、5月1日から6か月間の事務禁止処分を受けているため、その期間は10月31日までです。したがって、11月1日になれば登録を受けることが可能であり、「12月1日以降でなければ」とする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。法人である宅建業者が「不正の手段により免許を受けた」として免許を取り消された場合、その取消しに係る聴聞の期日・場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者は、免許取消の日から5年を経過しなければ、登録を受けることができません(法第18条第1項第3号)。Dは公示の前日に役員であったため、この欠格事由に該当します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不正の手段により登録を受けたとして登録の消除処分を受けた者は、その処分の日から5年を経過しなければ、新たに登録を受けることができません(法第18条第1項第8号)。これは、処分後に別の都道府県で試験に再度合格したとしても適用されます。したがって、処分の1年後に試験に合格したとしても、消除の日から5年を経過するまでは登録を受けることはできません。</p>

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