1997年度 宅建士試験 問32
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引主任者(現在の宅地建物取引士)の「登録」には有効期間はなく、一度登録を受ければ消除されない限り一生有効です。一方で、宅地建物取引主任者証(現在の宅地建物取引士証)の有効期間は「5年」です(法第22条の2第3項)。本肢は登録と証の両方の有効期間を「3年」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。事務の禁止処分を受けた者が、自ら登録の消除を申請して登録が消除された場合、その「事務の禁止期間」が満了するまでは新たに登録を受けることができません(法第18条第1項第10号)。本肢では、5月1日から6か月間の事務禁止処分を受けているため、その期間は10月31日までです。したがって、11月1日になれば登録を受けることが可能であり、「12月1日以降でなければ」とする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。法人である宅建業者が「不正の手段により免許を受けた」として免許を取り消された場合、その取消しに係る聴聞の期日・場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者は、免許取消の日から5年を経過しなければ、登録を受けることができません(法第18条第1項第3号)。Dは公示の前日に役員であったため、この欠格事由に該当します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不正の手段により登録を受けたとして登録の消除処分を受けた者は、その処分の日から5年を経過しなければ、新たに登録を受けることができません(法第18条第1項第8号)。これは、処分後に別の都道府県で試験に再度合格したとしても適用されます。したがって、処分の1年後に試験に合格したとしても、消除の日から5年を経過するまでは登録を受けることはできません。</p>
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