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宅建業法

1997年度 宅建士試験 問33

もん 33〕 宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃA(法人ほうじん)が甲県知事こうけんちじから免許めんきょけている場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Aが、乙県内で建設業を営んでいる法人B(事務所数1)を吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで建設業のみを営む場合、Aは、建設大臣へ免許換えの申請をする必要はない。
2Aが合併により消滅した場合、Aの代表役員であった者は甲県知事にその旨の届出をしなければならないが、Aの免許は、当該届出の時にその効力を失う。
3Aが、乙県内で一団の宅地建物の分譲を行うため案内所を設置した場合、Aは、建設大臣へ免許換えの申請をする必要がある。
4Aの役員の1人が、刑法第209条(過失傷害)の罪により3年前に罰金の刑に処せられ、罰金を納付していることが判明した場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法における「事務所」とは、本店(主たる事務所)および「宅地建物取引業を営む支店(従たる事務所)」を指します(同法第3条第1項)。本肢において、乙県内に設置した支店では「建設業のみ」を営み、宅地建物取引業を営まないため、この支店は宅建業法上の事務所には該当しません。したがって、Aの事務所は依然として甲県内のみに存在することになり、国土交通大臣への免許換えの申請をする必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法第11条第1項第1号)。しかし、免許の効力については、「届出の時」ではなく「合併の時」に遡って失効します(同法第11条第2項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。免許換えが必要になるのは、事務所を設置する都道府県に変更があった場合です(宅建業法第7条第1項)。本肢で設置された「案内所」は、宅建業法上の「事務所」には該当しません。したがって、乙県内に案内所を設置したとしても、事務所が甲県内にのみ所在することに変わりはないため、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。役員が罰金刑に処せられたことで免許の欠格事由(取り消し事由)となるのは、宅建業法違反、暴力的な罪(傷害罪、暴行罪、脅迫罪等)、背任罪などに限られます(宅建業法第5条第1項第6号)。「過失傷害罪」による罰金刑は、宅建業法上の欠格事由に含まれていないため、これをもって免許が取り消されることはありません。</p>

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