1997年度 宅建士試験 問34
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第25条第6項および第7項の規定によれば、免許を受けた日から3月以内に供託の届出がない場合、免許権者は催告をしなければなりません。その催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消すことができます。この規定は「供託の届出」を義務付けているため、実際に供託をしていても、期限内に「届出」を怠れば免許取消処分の対象となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第27条第1項に基づき、宅建業者と取引をした者は、その業者が供託している「営業保証金全体」から弁済を受ける権利を有します。本肢の場合、本店(1,000万円)と支店a(500万円)で合計1,500万円が供託されており、支店aとの取引であっても、この1,500万円の全額を限度として還付を請求することができます。支店ごとの供託額(500万円)に限定されるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第26条第1項では、事務所を新設した際に追加の供託を義務付けていますが、同時に既存の事務所を廃止し、事務所の総数(および政令で定める営業保証金の合計額)に変更がない場合には、既存の供託金がそのまま新しい事務所分として充当されるため、新たに営業保証金を供託する必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第30条第1項および第2項の規定によれば、一部の事務所を廃止し、供託している額が政令で定める額を超えた場合、その超過額を取り戻すことができます。この際、還付請求権者(取引をした者)に対して、6ヶ月を下回らない所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった後でなければ、取り戻すことができないのが原則です。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く