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宅建業法

1997年度 宅建士試験 問34

〔問 34〕 宅地たくち建物たてもの取引とりひき業者ぎょうしゃA(甲県こうけん知事ちじ免許めんきょ)が、甲県こうけんない本店ほんてん支店してんaを設置せっちして営業えいぎょうしようとし、また営業えいぎょうしている場合ばあい営業えいぎょう保証金ほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1Aが、甲県知事から営業保証金の供託の届出をすべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その催告が到達した日から1月以内に届出をしない場合、Aは、実際に供託をしていても、免許の取消処分を受けることがある。
2Aと支店aで宅地建物取引業に関する取引をした者は、その支店aにおける取引により生じた債権に関し、500万円を限度として、Aの供託した営業保証金の還付を請求することができる。
3Aが、新たに甲県内に支店bを設置したが、同時に従来の支店aを廃止したため、事務所数に変更を生じない場合、Aは、新たに営業保証金を供託する必要はない。
4Aが支店aを廃止し、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合において、Aは、その超過額について、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をし、その期間内に申出がないとき、当該超過額を取り戻すことができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第25条第6項および第7項の規定によれば、免許を受けた日から3月以内に供託の届出がない場合、免許権者は催告をしなければなりません。その催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消すことができます。この規定は「供託の届出」を義務付けているため、実際に供託をしていても、期限内に「届出」を怠れば免許取消処分の対象となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第27条第1項に基づき、宅建業者と取引をした者は、その業者が供託している「営業保証金全体」から弁済を受ける権利を有します。本肢の場合、本店(1,000万円)と支店a(500万円)で合計1,500万円が供託されており、支店aとの取引であっても、この1,500万円の全額を限度として還付を請求することができます。支店ごとの供託額(500万円)に限定されるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第26条第1項では、事務所を新設した際に追加の供託を義務付けていますが、同時に既存の事務所を廃止し、事務所の総数(および政令で定める営業保証金の合計額)に変更がない場合には、既存の供託金がそのまま新しい事務所分として充当されるため、新たに営業保証金を供託する必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第30条第1項および第2項の規定によれば、一部の事務所を廃止し、供託している額が政令で定める額を超えた場合、その超過額を取り戻すことができます。この際、還付請求権者(取引をした者)に対して、6ヶ月を下回らない所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった後でなければ、取り戻すことができないのが原則です。</p>

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